○鳥取市水道施設整備事業分担金徴収条例施行規程

平成29年4月20日

鳥取市水道事業管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、鳥取市水道施設整備事業分担金徴収条例(平成10年鳥取市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(区域等)

第2条 条例第2条第1号に規定する区域は、次の表のとおりとする。

地区名

区域

鳥取地区

猪子の一部、内海中、円通寺の一部、西円通寺、野坂

国府地区

国府町石井谷、国府町上地

用瀬地区

用瀬町安蔵の一部

佐治地区

佐治町葛谷の一部、佐治町加茂の一部、佐治町小原、佐治町津無、佐治町𣇃谷、佐治町畑、佐治町余戸

2 条例第2条第2号に規定する地域は、次の表のとおりとする。

地区名

地域

鳥取地区

猪子の一部、双六原

国府地区

国府町木原の一部、国府町下木原

青谷地区

青谷町絹見の一部

(見出…全部改正・2項…追加〔平成31年水道規程3号〕、2項…一部改正〔令和4年水道規程3号〕)

(分担金の賦課等)

第3条 分担金は、前条の区域内に存する水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認定する世帯、事務所、事業所等ごとに賦課し、及び徴収する。

(分担金の徴収方法)

第4条 条例第5条第1項本文に規定する分担金は、当該事業の施行の年度内に一時に納入通知書(様式第1号)により徴収する。

(督促)

第5条 督促は、督促状(様式第2号)による。

(分担金に係る督促手数料及び延滞金)

第6条 分担金に係る督促手数料及び延滞金は、鳥取市税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和36年鳥取市条例第14号)の規定により徴収する。

(分担金の分割納付)

第7条 条例第5条第1項ただし書の規定により分担金の分割納付を承認する基準は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定により分担金の分割納付を希望する者は、分担金分割納付申請書(様式第3号)により管理者に申請しなければならない。

3 管理者は、前項の申請があったときは、これを審査し、その結果を分担金分割納付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

4 分担金の分割納付の対象は、分担金分割納付申請書を提出した日に属する年度に係る分担金とする。

5 条例第5条第3項の規定による届出は、その理由を記載した書面で行わなければならない。

6 管理者は、条例第6条の2の規定により分割納付の承認を取り消し、又は分割納付の期間を短縮したときは、分担金分割納付取消等通知書(様式第5号)により通知するものとする。

7 管理者は、条例第6条の2の規定により分割納付の承認を取り消したときは、その期間に係る分担金を一時に徴収するものとする。

(分担金の徴収延期)

第8条 条例第6条の規定により分担金の徴収延期を承認する基準は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定により分担金の徴収延期を受けようとする者は、納入通知書を受け取った日又は徴収延期の事由が発生した日から15日以内に分担金徴収延期申請書(様式第6号)により管理者に申請しなければならない。

3 管理者は、前項の申請があったときは、これを審査し、その結果を分担金徴収延期決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

4 分担金の徴収延期の対象は、分担金徴収延期申請書を提出した日に属する年度に係る分担金とする。

5 条例第6条第2項の規定による届出は、その理由を記載した書面で行わなければならない。

6 管理者は、条例第6条の2の規定により徴収延期の承認を取り消し、又は徴収延期の期間を短縮したときは、分担金徴収延期取消等通知書(様式第8号)により通知するものとする。

7 管理者は、条例第6条の2の規定により徴収延期の承認を取り消したときは、その期間に係る分担金を一時に徴収するものとする。

(分担金の減免)

第9条 条例第6条の規定による分担金の減額又は免除(以下「減免」という。)の基準は、別表第3のとおりとする。

2 前項の規定に基づき分担金の減免を受けようとする者は、納入通知書を受け取った日又は減免の事由が発生した日から15日以内に分担金減免申請書(様式第9号)により管理者に申請しなければならない。

3 管理者は、前項の申請があったときは、これを審査し、その結果を分担金減免決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

4 分担金の減免の対象は、分担金減免申請書を提出した日に属する年度に係る分担金とする。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 鳥取市簡易水道事業等の鳥取市水道事業への統合に伴う関係規則の整備に関する規則(平成29年鳥取市規則第14号。以下「簡易水道事業統合に伴う整備規則」という。)の施行の際、現に簡易水道事業統合に伴う整備規則第1条の規定による改正前の鳥取市簡易水道事業等分担金徴収条例施行規則(平成10年鳥取市規則第27号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月25日水道規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年4月7日水道規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

分担金分割納付基準

次に掲げる場合に該当し、かつ、分担金を一時に払うことが困難であると認められる場合

1 申請者がその財産について震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき。

2 申請者又は当該申請者と生計を一にする親族が、病気若しくは負傷により長期療養を必要とするとき。

3 申請者が公の扶助を受けている等特別の事情があると認められるとき。

4 申請者及び当該申請者と生計を一にする親族について、分担金を賦課した年度分の市町村民税額がないとき。

5 前各項に掲げる場合のほか、特に管理者が認めたとき。

別表第2(第8条関係)

分担金徴収延期基準

次に掲げる場合に該当し、かつ、分担金の徴収を延期する必要があると認められる場合

1 申請者がその財産について震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき。

2 申請者又は当該申請者と生計を一にする親族が、病気若しくは負傷により長期療養を必要とするとき。

3 申請者が公の扶助を受けている等特別の事情があると認められるとき。

4 前3項に掲げる場合のほか、特に管理者が認めたとき。

別表第3(第9条関係)

分担金減免基準

次に掲げる場合に該当し、かつ、分担金の納付が困難であると認められる場合

1 申請者がその財産について震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき。

2 申請者又は当該申請者と生計を一にする親族が、病気若しくは負傷により長期療養を必要とするとき。

3 申請者が公の扶助を受けている等特別の事情があると認められるとき。

4 前3項に掲げる場合のほか、特に管理者が認めたとき。

(本様式…一部改正〔平成31年水道規程3号・令和4年3号〕)

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(本様式…一部改正〔令和4年水道規程3号〕)

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鳥取市水道施設整備事業分担金徴収条例施行規程

平成29年4月20日 水道事業管理規程第2号

(令和4年4月7日施行)