○鳥取市社会福祉審議会条例

平成29年12月22日

鳥取市条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき設置する鳥取市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)に関し、法及び社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(調査審議事項の特例)

第2条 審議会は、法第12条第1項の規定により、児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を調査審議する。

(本条…一部改正〔平成31年条例12号〕)

(組織)

第3条 審議会は、委員26人以内で組織する。

(任期)

第4条 審議会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長の職務の代理)

第5条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門分科会)

第7条 審議会に、法第12条第2項の規定により読み替えて適用する法第11条第1項及び第2項の規定により、民生委員審査専門分科会、心身障がい福祉専門分科会、老人福祉専門分科会及び児童福祉専門分科会を置く。

2 各専門分科会に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。

3 各専門分科会に専門分科会長を置き、その専門分科会に属する委員及び臨時委員の互選によりこれを定める。

4 専門分科会長は、その専門分科会の事務を掌理する。

5 前2条の規定は、専門分科会の運営について準用する。

(1項…一部改正〔平成31年条例12号〕)

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、福祉部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(鳥取市社会福祉審議会条例の廃止)

2 鳥取市社会福祉審議会条例(昭和48年鳥取市条例第4号)は、廃止する。

(平成31年3月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳥取市社会福祉審議会条例

平成29年12月22日 条例第44号

(平成31年3月25日施行)