○鳥取市医療法施行条例

平成29年12月22日

鳥取市条例第64号

(趣旨)

第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(専属の薬剤師を設置すべき診療所)

第2条 法第18条本文に規定する専属の薬剤師を置かなければならない診療所は、医師が常時3人以上勤務する診療所とする。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

鳥取市医療法施行条例

平成29年12月22日 条例第64号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成29年12月22日 条例第64号