○鳥取市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成29年12月22日
鳥取市条例第66号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第65条第1項の規定に基づき、婦人保護施設(売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設をいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 婦人保護施設は、健全な環境のもとで、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員により、利用者に対し、社会において自立した生活を送るための支援を含め、適切な処遇を行うよう努めなければならない。
2 婦人保護施設は、利用者の処遇についての評価の結果等を踏まえ、その向上を図るよう努めなければならない。
(婦人保護施設の設備及び運営の基準)
第3条 婦人保護施設の設備及び運営に関する基準は、別表のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、婦人保護施設の設備及び運営に関する基準は、婦人保護施設の目的を達成するために必要な事項について、処遇の向上に配慮して規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
項目 | 基準 |
職員の配置 | 1 次に掲げる職員を置くこと。ただし、利用者の処遇に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、この限りでない。 (1) 施設長 (2) 利用者を指導する職員 (3) 調理員 (4) その他業務を行うために必要な職員 2 職員は、専ら当該施設の職務に従事することができる者をもって充てること。ただし、利用者の処遇に支障がないと認められるときは、この限りでない。 |
設備 | 1 利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除き、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。)とすること。ただし、平屋建てで規則で定める要件を満たすものにあっては、この限りでない。 2 次に掲げる設備を設けること。ただし、利用者の処遇に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、この限りでない。 (1) 居室 (2) 集会室兼談話室 (3) 相談室 (4) 医務室 (5) 作業室 (6) 食堂 (7) 調理室 (8) 浴室 (9) 便所 (10) 事務室 (11) その他規則で定める設備 3 居室は、次のとおりとすること。 (1) 一の居室の定員は、原則として4人以下とすること。 (2) 収納設備等を除き、利用者1人当たりの床面積をおおむね4.95平方メートル以上とすること。 (3) 規則で定める設備を設けること。 4 非常災害に際して必要な消火設備その他の設備を設けること。 5 専ら当該施設の用に供するものであること。ただし、利用者の処遇に支障がないと認められるときは、この限りでない。 |
利用者の処遇等 | 1 利用者の起床、就寝、食事、入浴その他の日常生活に関する事項について記載した規程を設けること。 2 感染症その他の規則で定める健康被害の発生を防止するために衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。 3 利用者ごとに自立促進計画を作成し、それに基づいて、利用者の就労及び生活に関する指導及び援助を行うこと。 4 利用者の処遇について自己点検を行い、その結果を利用者に周知すること。また、定期的に外部の者による評価を行い、その結果を公表するよう努めること。 5 非常災害時の情報の収集、連絡体制、避難等に関する具体的な計画を定めるとともに、その計画を実行できるよう利用者及び職員に周知し、定期的に訓練を行うこと。 6 設置者は、暴力団又は暴力団員(鳥取市暴力団排除条例(平成24年鳥取市条例第1号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員をいう。以下同じ。)の利益につながる活動を行わないこと。また、暴力団又は暴力団員と密接な関係を持たないこと。 |
記録の作成及び保存 | 設備、職員、会計及び利用者の処遇に関する帳簿並びに事故等への対応の項第2項及び第4項の記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。 |
事故等への対応 | 1 職員及び職員であった者が、利用者又はその家族の個人情報を漏らさないようにするために必要な措置を講ずること。 2 利用者の負傷、個人情報の漏えいその他の事故が発生した場合は、速やかに市に連絡するとともに、当該事故の状況及び事故に際して採った措置を記録すること。 3 利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、処遇に関する苦情を受ける窓口の設置等の措置を講ずること。 4 苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。 5 社会福祉法第56条第1項又は第70条の規定による検査、調査等に協力すること。 |