○鳥取市感染症診査協議会条例

平成29年12月22日

鳥取市条例第71号

(趣旨)

第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第24条第6項の規定に基づき、鳥取市感染症診査協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、委員3人以上8人以内で組織する。

2 協議会に、結核部会(以下「部会」という。)を置き、結核に関する事項を審議する。

3 部会は、委員3人以上5人以内で組織する。

4 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 協議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前3項の規定は、第2条第2項の規定により置かれる部会の議事について準用する。

(部会)

第6条 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によりこれを定める。

2 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

3 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長の指名する者がその職務を代理する。

4 協議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって協議会の議決とすることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康こども部において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

鳥取市感染症診査協議会条例

平成29年12月22日 条例第71号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成29年12月22日 条例第71号