○鳥取市興行場法施行条例

平成29年12月22日

鳥取市条例第78号

(趣旨)

第1条 この条例は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置の場所及び構造設備の基準)

第2条 法第2条第2項の条例で定める設置の場所及び構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 設置の場所は、換気、防湿等の上で入場者の衛生に支障がないこと。ただし、衛生上の適当な措置が講じられているときは、この限りでない。

(2) ねずみ、昆虫等の侵入を防止することができる金網等の設備が設けられていること。

(3) 清掃及び排水に支障のない構造であること。

(4) 床面積1平方メートル当たり毎時75立方メートル以上の換気能力を有する換気設備が設けられていること。ただし、直接外気に面する窓を適時開放し、かつ、換気孔から常時換気することにより、換気が十分に行われるときは、この限りでない。

(5) 入場者の利用する場所には、床面における照度を150ルクス以上とする機能を有する照明設備が設けられていること。

(6) 観覧室は、食堂、売店等とは、隔壁等により区画されていること。

(7) 次の要件を備える便所を有すること。

 男性用大便器が入場者定員600人につき1個以上、男性用小便器及び女性用便器がそれぞれ入場者定員200人につき1個以上設けられていること。

 出入口は、直接観覧室に開口しない構造であること。ただし、前室を設けた水洗便所については、この限りでない。

 床は、不浸透性材料(コンクリートその他汚水が浸透しないものをいう。以下同じ。)で作られていること。

 内壁は、床面から1メートル以上の高さまで不浸透性材料で作られ、又は腰張りされていること。

 流水式手洗設備が設けられていること。

(措置の基準)

第3条 法第3条第2項の条例で定める措置の基準は、次のとおりとする。

(1) 毎日清掃し、衛生上支障がないようにすること。

(2) ねずみ、昆虫等の駆除作業を定期的に実施すること。

(3) 入場者の利用に供する施設設備は、定期的に消毒を行うこと。

(4) 換気設備、照明設備その他入場者の衛生に必要な設備は、定期的に保守点検するとともに、必要に応じて整備補修を行い、常に適正に機能させること。

(5) 観覧室の空気を、次の基準に適合させること。

 炭酸ガス濃度は、0.15パーセント以下であること。

 浮遊粉じん量は、1立方メートル当たり0.2ミリグラム以下であること。

 5分間開放の平板培養法で測定した空中落下細菌(生菌に限る。)の数は、座面で30個以下であること。

(6) 観覧室の明るさは、興行中においても、床面で照度1.5ルクス以上とすること。

(基準の緩和等)

第4条 市長は、やむを得ない事由により前2条に規定する基準により難いと認められる興行場については、入場者の衛生上支障のない範囲内において、当該基準の一部を緩和し、又は適用しないことができる。

(手数料)

第5条 興行場営業の許可の申請に対する審査については、申請1件につき20,210円(仮設の興行場に係るものにあっては、8,000円)の手数料を徴収する。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

鳥取市興行場法施行条例

平成29年12月22日 条例第78号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成29年12月22日 条例第78号