○鳥取市廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例

平成29年12月22日

鳥取市条例第83号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 紛争の予防及び意見の調整に係る手続等(第5条―第24条)

第3章 廃棄物処理施設等の設置者の責務(第25条―第29条)

第4章 鳥取市廃棄物審議会(第30条―第36条)

第5章 雑則(第37条―第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物処理施設の設置に係る計画の事前公開、これに対する関係住民の環境保全上の意見提出等の手続、廃棄物処理施設における処理状況の公表その他必要な事項を定めることにより、廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。

(2) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。

(3) 産業廃棄物処理業者 法第14条第1項の規定による産業廃棄物収集運搬業の許可、同条第6項の規定による産業廃棄物処分業の許可、法第14条の4第1項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可又は同条第6項の規定による特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けている者及びこれらの許可を受けようとする者をいう。

(4) 産業廃棄物処理施設 法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設(同項の許可に係るものに限る。)並びに産業廃棄物処理業者が業として行う産業廃棄物の積替え又は保管のための施設及び産業廃棄物の中間処理を行うための施設をいう。

(5) 一般廃棄物処理施設 法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設(同項の許可に係るものに限る。)をいう。

(6) 廃棄物処理施設 一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設をいう。

(7) 特定小型焼却施設 廃棄物焼却炉(廃棄物処理施設、市町村が設置する施設又は事業者が廃棄物を排出した事業所内で自ら処理するために設置する施設を除く。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 火床面積(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの火床面積の合計)が0.5平方メートル以上のもの

 焼却能力(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの焼却能力の合計)が1時間当たり50キログラム以上のもの

(8) 無害化処理実証試験施設 法第9条の10第1項又は第15条の4の4第1項の規定による環境大臣の認定の申請に係る実証試験(以下「実証試験」という。)の用に供する施設をいう。

(9) 廃棄物処理施設等の設置 廃棄物処理施設、特定小型焼却施設又は無害化処理実証試験施設(以下「廃棄物処理施設等」という。)の新設(現に廃棄物処理施設等に該当しない施設が新たに廃棄物処理施設等に該当することとなる場合及び現に設置されている廃棄物処理施設等において実証試験を行う場合を含み、一般廃棄物処理施設を産業廃棄物処理施設として、産業廃棄物処理施設を一般廃棄物処理施設として、特定小型焼却施設を産業廃棄物処理施設として、又は産業廃棄物処理施設を特定小型焼却施設として使用することとする場合及び廃棄物処理施設等を承継し、又は更新する場合(規則で定めるものに限る。)を除く。)又はその位置、構造、規模若しくは処理する廃棄物の種類の変更(軽微な変更その他の規則で定める変更を除く。)をいう。

(10) 紛争 廃棄物処理施設等の設置に伴って生ずる周辺の生活環境に及ぼす影響に関する関係住民と事業者との間の紛争をいう。

(11) 事業者 廃棄物処理施設等の設置をしようとする者をいう。

(12) 周辺区域 廃棄物処理施設等を設置する場所の周辺の区域であって規則で定めるものをいう。

(13) 関係住民 周辺区域内に居住する者、周辺区域内に事務所又は事業所を有する者その他規則で定める者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、廃棄物処理施設等の設置に関する紛争の予防を図るとともに、紛争が生じたときは、迅速かつ適正に紛争の解決のための調整を図るものとする。

(事業者及び関係住民の責務)

第4条 事業者は、廃棄物処理施設等の設置に当たっては、紛争の予防及び紛争の解決のための調整に関して市の施策に協力するとともに、周辺地域の生活環境に及ぼす影響に十分配慮し、関係住民の理解を得るよう努めなければならない。

2 事業者及び関係住民は、相互の立場を尊重するとともに、相互の意見及び見解を理解するよう努め、紛争が生じたときは、互譲の精神をもって、自主的に解決するよう努めなければならない。

3 廃棄物処理施設等の設置者は、市が実施する廃棄物の不適正処理の防止に関する施策に協力しなければならない。

第2章 紛争の予防及び意見の調整に係る手続等

(事業計画書の提出)

第5条 事業者は、廃棄物処理施設等の設置を行うときは、次に掲げる事項を定めた事業計画(以下「事業計画」という。)を記載した事業計画書(以下「事業計画書」という。)を規則で定めるところにより、市長に提出しなければならない。

(1) 廃棄物処理施設等の設置の目的又は設置を必要とする理由

(2) 廃棄物処理施設等の種類及び当該施設において処理する廃棄物の種類

(3) 廃棄物処理施設等の設置場所

(4) 廃棄物処理施設等の処理能力

(5) 廃棄物処理施設等の処理方式、構造及び設備の概要

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 事業者は、事業計画の作成に当たっては、次に掲げる事項について、鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例(平成17年鳥取県条例第68号。以下「県条例」という。)第5条第2項に定める指針に基づいたものとしなければならない。

(1) 廃棄物処理施設等の構造及び設備

(2) 廃棄物処理施設等の維持管理の方法

3 事業者は、当該廃棄物処理施設等を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類(以下「生活環境影響調査結果書」という。)を作成し、事業計画書に添付しなければならない。

4 前項の調査に関し必要な事項は、県条例第5条第4項に定める事項とする。

5 市長は、第1項の規定による事業計画書の提出があったときは、当該事業計画書(生活環境影響調査結果書を含む。以下同じ。)を鳥取県その他関係機関の長に送付するものとする。

(周知計画書の提出)

第6条 事業者は、前条第1項の規定による事業計画書の提出に併せ、事業計画について関係住民に対して行う説明会(以下「説明会」という。)の開催に関する事項その他規則で定める事項を定めた周知計画(以下「周知計画」という。)を記載した周知計画書(以下「周知計画書」という。)を市長に提出しなければならない。

(現地調査等)

第7条 市長は、第5条第1項の規定による事業計画書の提出があったときは、速やかに現地調査を行い、設置予定場所の現況について確認するものとする。

2 市長は、前項の規定による現地調査の結果に基づき、周知計画について、事業者に必要な修正を指示するものとする。

(関係機関への照会)

第8条 市長は、鳥取県その他関係機関の長に事業計画の内容と関係法令の整合性について照会するものとする。

2 市長は、前項の照会の結果を事業者に通知するものとする。

(隣接する町に対する通知)

第9条 市長は、廃棄物処理施設等の設置が本市に隣接する町の住民に対し環境の保全上の支障が生じるおそれがあると認めるときは、当該町の長に事業計画書が提出されている旨の通知をするものとする。

(広告及び縦覧)

第10条 事業者は、第7条第2項の規定による指示に基づき周知計画の修正を行った後、速やかに、規則で定めるところにより、事業計画書を作成した旨を広告し、当該事業計画書の写しを、当該広告の日から起算して28日を経過する日までの間、関係住民の縦覧に供しなければならない。

(事業計画の周知)

第11条 事業者は、前条の縦覧期間内に、周知計画に基づく説明会の開催等により、関係住民に対し、事業計画の周知を図らなければならない。

2 説明会の開催方法等に関して必要な事項は、規則で定める。

3 市長は、第1項の説明会の開催状況を把握するために必要があると認めるときは、当該説明会にその職員を立ち会わせるものとする。

(意見書の提出)

第12条 地域における生活環境の保全上の見地から事業計画について意見を有する関係住民は、第10条の規定による広告のあった日の翌日から起算して42日を経過する日(同条の規定による縦覧期間満了の日までに周知計画に基づく説明会が終了しない場合にあっては、当該説明会が終了した日の翌日から起算して14日を経過する日)までに、当該意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を市長及び事業者に提出することができる。

(見解書の提出)

第13条 事業者は、前条の規定による意見書の提出があったときは、遅滞なく、当該意見書に対する見解を記載した書面(以下「見解書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。

2 事業者は、前項の規定による見解書の提出に併せ、又は見解書の提出後速やかに、関係住民に対し、見解書に記載された見解の周知を図らなければならない。

3 前項の規定による見解の周知について必要な事項は、規則で定める。

(指導及び助言)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、事業計画の周知その他この条例に基づく手続に関し、事業者又は関係住民に対して指導又は助言を行うことができる。

2 市長は、前項の規定により指導又は助言を行うときは、鳥取県その他関係機関、学識経験者その他の者に協力を求めることができる。

(実施状況報告書の提出)

第15条 事業者は、第11条第1項又は第13条第2項の規定による関係住民への周知(以下「住民への周知」という。)を行ったときは、その実施状況を記載した書面(以下「実施状況報告書」という。)を作成し、規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。

(実施状況報告に対する通知)

第16条 市長は、前条の規定による実施状況報告に基づき、事業者と関係住民の合意形成に関する結果を審査し、次の各号のいずれに該当するかについて判断し、規則で定めるところにより、その旨を事業者に通知するとともに、関係住民に周知しなければならない。

(1) 関係住民の理解が得られたと認めるとき。

(2) 住民への周知に係る事業者の対応が不十分であり、関係住民の理解が得られていないと認めるとき。

(3) 住民への周知に係る事業者の対応は十分であるが、関係住民の理解が得られていないと認めるとき。

2 市長は、前項の通知を行うときは、必要に応じて鳥取市廃棄物審議会の意見を聴くものとする。

3 事業者は、第1項第2号に該当する旨の通知が行われた場合において事業を実施しようとするときは、引き続き関係住民の理解を得るための対応を行った上で、その実施状況について実施状況報告書を作成し、規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。この場合においては、当該実施状況報告書を前条の実施状況報告書とみなして、この条の規定を適用する。

(意見の調整)

第17条 事業者又は関係住民は、前条第1項第3号に係る通知が行われた場合は、紛争の解決のための意見の調整(市長が主催する会議において、事業者及び関係住民の意見の論点を整理すること等により、双方の主張内容の理解の促進を図り、紛争の解決を図ることをいう。以下「意見の調整」という。)を市長に申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定による申出があった場合において、必要があると認めるときは、事業者及び関係住民双方の意見の調整を行うものとする。

3 事業者及び関係住民は、市長が行う意見の調整に対し、会議への出席、資料の提出等の必要な協力を行わなければならない。

4 事業者及び関係住民は、市長が行う意見の調整に関する意見を記載した書面(以下「調整に関する意見書」という。)を市長に提出することができる。この場合において、市長は、当該調整に関する意見書の写しを鳥取市廃棄物審議会に送付するものとする。

5 市長は、意見の調整を行うときは、必要に応じて鳥取市廃棄物審議会の意見を聴くものとする。

(意見調整結果の通知)

第18条 市長は、前条の規定による意見の調整を行った結果について、次の各号のいずれに該当するかについて判断し、規則で定めるところにより、その旨を事業者に通知するとともに、関係住民に周知しなければならない。

(1) 関係住民の理解が得られたと認めるとき。

(2) 意見の調整に対する事業者の対応が不十分であり、関係住民の理解が得られていないと認めるとき。

(3) 次条の規定により意見の調整を終結するとき。

2 市長は、前項の通知を行うときは、鳥取市廃棄物審議会の意見を聴くものとする。

(意見の調整の終結)

第19条 市長は、意見の調整の結果、これに対する事業者の対応が十分と認められ、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、意見の調整を終結することができる。

(1) 関係住民が意見の調整に応じないことにより、関係住民の理解を得ることが困難と認められるとき。

(2) 関係住民が生活環境保全上の理由以外の理由により反対することにより、関係住民の理解を得ることが困難と認められるとき。

(3) 事業者と関係住民の生活環境保全上の意見がかい離していることにより、関係住民の理解を得ることが困難と認められるとき。

(環境の保全に関する協定の締結)

第20条 事業者は、廃棄物処理施設等の設置に関し、関係住民から生活環境の保全のために必要な事項を内容とする協定を締結することについて要請があったときは、誠意をもって対応しなければならない。

2 市長は、関係住民が、事業者との間で生活環境の保全のために必要な事項を内容とする協定を締結しようとするときは、その内容について必要な助言を行うことができる。

(事業計画又は周知計画の変更の届出等)

第21条 事業者は、事業計画書又は周知計画書についてその記載内容を変更しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。

2 事業者が前項の規定による届出(規則で定める変更に係るものを除く。)をしたときにおける手続は、第5条から前条までの規定の例によるものとする。

(事業計画の廃止の届出等)

第22条 事業者は、事業計画を廃止しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。

2 事業者は、前項の規定による届出を行ったときは、速やかに、事業計画を廃止した旨を広告しなければならない。

(条例手続の時期)

第23条 事業者は、法第8条第1項、第9条第1項、第14条第1項若しくは第6項、第14条の2第1項第14条の4第1項若しくは第6項第14条の5第1項第15条第1項若しくは第15条の2の6第1項に規定する許可の申請、法第9条第3項(法第15条の2の6第3項において準用する場合を含む。)、法第14条の2第3項若しくは第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項の規定による届出(廃棄物処理施設の設置に関するものに限る。)、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号。以下「ダイオキシン法」という。)第12条第1項若しくは第14条第1項の規定による届出(廃棄物処理施設等の設置に関するものに限る。)又は無害化処理実証試験施設の設置(既存の施設を無害化処理実証試験施設として使用することとする場合を含む。)を行う前に、この章に規定する必要な手続(以下「条例手続」という。)を行わなければならない。

2 条例手続は、事業者が第16条第1項第1号第18条第1項第1号又は同項第3号に該当する旨の通知(以下「手続終了通知」という。)を受けたことをもって終了するものとする。

(許可の制限等)

第24条 市長は、廃棄物処理施設の設置について、事業者が手続終了通知を受ける前に法第8条第1項、第9条第1項、第15条第1項又は第15条の2の6第1項の許可を申請した場合において、当該廃棄物処理施設の設置に伴う紛争を予防するため必要があると認めるときは、当該申請が法第8条の2第1項第2号(法第9条第2項において準用する場合を含む。)又は第15条の2第1項第2号(法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定に適合していないものとして、当該許可をしないものとする。

2 市長は、廃棄物処理施設の設置について、事業者が手続終了通知を受ける前に法第14条第1項若しくは第6項、第14条の2第1項、第14条の4第1項若しくは第6項又は第14条の5第1項の許可を申請した場合において、当該廃棄物処理施設の設置に伴う紛争を予防するため必要があると認めるときは、法第14条第11項(法第14条の2第2項において準用する場合を含む。)又は第14条の4第11項(法第14条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定により、当該許可に係る行為を行う前に手続終了通知を受けるべき旨の条件を当該許可に付すものとする。

第3章 廃棄物処理施設等の設置者の責務

(廃棄物の処理状況に係る報告等)

第25条 一般廃棄物処理施設、特定小型焼却施設又は無害化処理実証試験施設の設置者は、規則で定めるところにより、当該施設における一般廃棄物又は産業廃棄物の処理状況を市長に報告しなければならない。

2 廃棄物処理施設等の設置者は、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理状況に関する事項を記録した書類を当該廃棄物処理施設等(当該廃棄物処理施設等に備え置くことが困難である場合にあっては、当該廃棄物処理施設等の設置者の最寄りの事務所)に備え置き、関係住民の求めに応じ、その閲覧に供さなければならない。

3 市長は、第1項の規定による報告の内容を公表するものとする。

(事故時の措置)

第26条 廃棄物処理施設等(法第21条の2に規定する特定処理施設を除く。)の設置者は、当該廃棄物処理施設等において破損その他の事故が発生し、当該廃棄物処理施設等において処理する一般廃棄物若しくは産業廃棄物又はこれらの処理に伴って生じた汚水若しくは気体が飛散し、流出し、地下に浸透し、又は発散したことにより生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、直ちに、その支障の除去又は発生の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を市長に届け出なければならない。

(事故対応費用に係る措置)

第27条 廃棄物処理施設等の設置者は、当該廃棄物処理施設等において破損その他の事故が発生した場合に廃棄物の除去等を適切に行うため、これに要する費用をあらかじめ積み立てる等の措置を行うよう努めるものとする。

(施設の公開)

第28条 廃棄物処理施設等の設置者は、業務に特段の支障がある場合を除き、自ら、関係住民に対し、当該廃棄物処理施設等を公開するよう努めるものとする。

(廃棄物処理施設等の承継)

第29条 廃棄物処理施設等の設置者から当該廃棄物処理施設等に係る権利を承継しようとする者(以下「承継者」という。)は、当該廃棄物処理施設等について環境の保全に関する協定が締結されているときは、事業の実施に当たり、新たに協定を締結する場合を除き、従前の協定の内容を遵守しなければならない。

2 承継者は、廃棄物処理施設等に関し、関係住民から生活環境の保全のために必要な事項を内容とする協定を締結することについて要請があったときは、誠意をもって対応しなければならない。

3 市長は、関係住民が、承継者との間で生活環境の保全のために必要な事項を内容とする協定を締結しようとするときは、その内容について必要な助言を行うことができる。

第4章 鳥取市廃棄物審議会

(設置等)

第30条 次に掲げる事務を行わせるため、鳥取市廃棄物審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(1) 第16条第2項第17条第5項及び第18条第2項の規定に基づき、意見を述べること。

(2) 法に基づく許可の申請若しくは届出若しくはダイオキシン法に基づく届出の審査又は無害化処理実証試験施設の設置に関し、市長が意見を求めた事項について調査審議すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、産業廃棄物の処理に関する重要な事項について調査審議すること。

2 審議会は、廃棄物処理施設等の設置に係る紛争の予防及び調整に関する事項について、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第31条 審議会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、廃棄物処理施設等の設置に係る紛争の予防及び調整に関し、必要な知識又は経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第32条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第33条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第34条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、事業者、関係住民その他の関係者に対して出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密保持義務)

第35条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(運営に関する細則)

第36条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

第5章 雑則

(報告の徴収)

第37条 市長は、この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、報告を求めることができる。

(勧告及び公表)

第38条 市長は、廃棄物処理施設等の設置について、事業者が手続終了通知を受ける前に法第9条第3項(法第15条の2の6第3項において準用する場合を含む。)若しくは法第14条の2第3項若しくは第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項の規定による届出又はダイオキシン法第12条第1項若しくは第14条第1項の規定による届出をした場合において、当該廃棄物処理施設等の設置に伴う紛争を予防するため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、直ちに条例手続を行い、手続終了通知を受けるよう勧告するものとする。この場合において、当該廃棄物処理施設等の設置に伴う紛争が現に生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、併せて、手続終了通知を受けるまでの間当該廃棄物処理施設等の使用を停止するよう勧告するものとする。

2 前項の規定による場合のほか、市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(1) 第5条第3項の規定による生活環境影響調査結果書の提出をせず、又は虚偽の生活環境影響調査結果書を提出したとき。

(2) 第10条の規定による事業計画の広告及び縦覧を正当な理由がなく行わないとき。

(3) 第13条第1項の規定による見解書の提出をしないとき。

(4) 第25条第1項の規定による処理状況の報告をしないとき、又は同条第2項に規定する書類を備え置かないとき。

(5) 第26条の規定による応急の措置、届出等を行わないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、この条例に規定する手続の全部若しくは一部を正当な理由なく行わず、又は不正若しくは不誠実な方法によりこれを行ったとき。

3 市長は、前2項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その者の氏名及び住所(その者が法人である場合にあっては、法人の名称及び代表者の氏名並びに所在地)並びに当該勧告の内容を公表することができる。

(適用除外)

第39条 環境影響評価法(平成9年法律第81号)若しくは鳥取県環境影響評価条例(平成10年鳥取県条例第24号)の対象となる廃棄物処理施設又は移動式の廃棄物処理施設等(規則で定めるものに限る。)の設置については、第2章の規定は、適用しない。

(補則)

第40条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に県条例の規定に基づき行った処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

鳥取市廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例

平成29年12月22日 条例第83号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成29年12月22日 条例第83号