○鳥取市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則

平成29年12月22日

鳥取市規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施術所の届出)

第2条 法第9条の2第1項前段(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、施術所開設届出書(様式第1号)により行わなければならない。

2 法第9条の2第1項後段(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、施術所開設届出事項変更届出書(様式第2号)により行わなければならない。

3 法第9条の2第2項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、施術所休止(廃止・再開)届出書(様式第3号)により行わなければならない。

(出張専門業務の届出)

第3条 法第9条の3前段(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、出張専門業務開始届出書(様式第4号)により行わなければならない。

2 法第9条の3後段(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、出張専門業務休止(廃止・再開)届出書(様式第5号)により行わなければならない。

(市内滞在業務の届出)

第4条 法第9条の4(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、市内滞在業務届出書(様式第6号)により行わなければならない。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(本様式…全部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…全部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…全部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…全部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…全部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…全部改正〔令和3年規則33号〕)

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鳥取市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則

平成29年12月22日 規則第49号

(令和3年4月1日施行)