○鳥取市柔道整復師法施行細則

平成29年12月22日

鳥取市規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)の施行に関し、柔道整復師法施行令(平成4年政令第302号)及び柔道整復師法施行規則(平成2年厚生省令第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(施術所の届出)

第2条 法第19条第1項前段の規定による届出は、施術所開設届出書(様式第1号)により行わなければならない。

2 法第19条第1項後段の規定による届出は、施術所開設届出事項変更届出書(様式第2号)により行わなければならない。

3 法第19条第2項の規定による届出は、施術所休止(廃止・再開)届出書(様式第3号)により行わなければならない。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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鳥取市柔道整復師法施行細則

平成29年12月22日 規則第52号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成29年12月22日 規則第52号