○鳥取市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則

平成30年3月16日

鳥取市規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「指定居宅サービス事業者等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(本条…一部改正〔令和6年規則21号〕)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法の例による。

(添付書類)

第3条 法第70条第1項、第78条の2第1項、第79条第1項、第86条第1項、第94条第1項、第95条、第107条第1項、第109条、第115条の2第1項、第115条の12第1項若しくは第115条の22第1項の規定による申請(これらの更新又は変更の申請を含む。)又は法第75条各項、第78条の5各項、第78条の8、第82条各項、第89条、第91条、第99条各項、第113条各項、第115条の5各項、第115条の15各項若しくは第115条の25各項の規定による届出には、省令に定めるもののほか、市長が別に定める書類を添付しなければならない。

(本条…一部改正・旧13条繰上〔令和6年規則21号〕)

(事業者情報の提供)

第4条 市長は、法第70条第1項、第78条の2第1項、第79条第1項、第86条第1項、第94条第1項、第107条第1項、第115条の2第1項、第115条の12第1項若しくは第115条の22第1項の規定による指定若しくは許可(これらの更新又は変更を含む。)、法第95条若しくは第109条の規定による承認又は法第75条各項、第78条の5各項、第78条の8、第82条各項、第89条、第91条、第99条各項、第113条各項、第115条の5各項、第115条の15各項若しくは第115条の25各項の規定による届出の受理をしたときは、指定居宅サービス事業者等に関する情報のうち、次に掲げる事項を都道府県、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会その他の機関に対して提供することができる。

(1) 事業所又は施設の名称及び所在地

(2) 申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定若しくは許可(これらの更新又は変更を含む。)、承認、廃止、休止、再開又は指定の辞退の年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 事業所又は施設の管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(9) その他市長が必要と認める事項

(本条…一部改正〔平成30年規則74号〕、本条…一部改正・旧14条繰上〔令和6年規則21号〕)

(業務管理体制の届出等)

第5条 法第115条の32第2項第4号の規定による届出は、業務管理体制に係る届出書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、業務管理体制に係る届出事項の変更届出書(様式第2号)により行うものとする。

3 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、業務管理体制に係る届出書により行うものとする。

(1・2項…一部改正・旧15条繰上〔令和6年規則21号〕)

(地域包括支援センター設置の届出等)

第6条 法第115条の46第3項の規定による届出は、地域包括支援センター設置届出書(様式第3号)により行うものとする。

2 前項に規定する届出書には、省令に定めるもののほか、市長が別に定める書類を添付しなければならない。

3 法第115条の46第11項において準用する法第69条の14第2項の規定による変更の届出は、地域包括支援センター変更届出書(様式第4号)により行うものとする。

4 地域包括支援センターの設置者(法第115条の47第1項の規定による委託を受けた者に限る。)は、当該地域包括支援センターを廃止するときは、廃止の日の1月前までに、地域包括支援センター廃止届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

5 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該地域包括支援センターの設置者の名称及び所在地並びに当該地域包括支援センターを廃止する日を公示しなければならない。

(1・3・4項…一部改正・旧17条繰上〔令和6年規則21号〕)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。

(本条…旧18条繰上〔令和6年規則21号〕)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月16日規則第74号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則の規定は、平成30年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則の規定により作成され、使用されている様式については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(令和3年2月24日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(令和6年3月28日規則第21号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(本様式…一部改正〔令和3年規則8号〕、本様式…一部改正・旧様式第13号…繰上〔令和6年規則21号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則8号〕、本様式…一部改正・旧様式第14号…繰上〔令和6年規則21号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則8号〕、本様式…一部改正・旧様式第16号…繰上〔令和6年規則21号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則8号〕、本様式…一部改正・旧様式第17号…繰上〔令和6年規則21号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則8号〕、本様式…一部改正・旧様式第18号…繰上〔令和6年規則21号〕)

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鳥取市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則

平成30年3月16日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)