○鳥取市母子福祉資金等貸付規則

平成30年3月30日

鳥取市規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「令」という。)第23条(令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第13条第1項に規定する資金、法第31条の6第1項に規定する資金及び法第32条第1項に規定する資金(以下「母子福祉資金等」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 母子福祉資金等の貸付けを受けようとする者は、母子(父子・寡婦)福祉資金貸付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる書類により証される事実を個人番号を利用して確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 母子・父子福祉団体以外の者にあっては、次の書類

 戸籍謄本又は戸籍抄本

 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの、配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの若しくは寡婦又はこれらの者の被扶養者であることを証する書類

 家族状況、収入、資産等が分かる書類

 課税証明書その他の課税の状況が分かる書類

 次の表の左欄に掲げる資金の種類ごとに同表の右欄に掲げる書類

資金の種類

添付書類

事業開始資金

開始し、又は継続しようとする事業の計画書及び保証に係る公正証書の写し

事業継続資金

修学資金

入学が決定したことを証する書面又は在学している学校の在学証明書

技能習得資金

事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得している機関に在所していることを証する書面

修業資金

就職支度資金

就職が決定したこと、又は就職していることを証する書面

医療介護資金

医療を受けるのに必要な資金

医療に要する期間及び概算医療費(患者負担となるものに限る。)を記載した医師又は歯科医師の診断書

介護を受けるのに必要な資金

ア 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付のうち同法第40条第5号、第6号及び第11号並びに第52条第5号、第6号及び第9号に掲げるものに係るサービスを受ける場合は、保険給付の申請書の写し及び保険給付の対象となる費用の見積書等の写し

イ 介護保険法による保険給付のうちアに掲げるもの以外のものに係るサービスを受ける場合は、同法第8条第24項に規定する居宅サービス計画又は同法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画が記載された書面その他の保険給付の対象となる費用のうち利用者の負担する額が記載された書面の写し

生活資金(失業している期間中の生活を維持するのに必要な資金に限る。)

雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第19条第3項の規定により交付された雇用保険受給資格者証の写し、退職辞令の写しその他の離職等を証する書面

住宅資金

住宅の建設、購入、補修、保全、改築又は増築に係る平面図及び見積書

転宅資金

住宅を移転するために必要な住宅の賃借をすることを証する書面

就学支度資金

入学が決定したことを証する書面又は入学した学校の在学証明書

結婚資金

婚約が成立したこと、又は婚姻の事実を証する書面

 その他市長が特に必要と認める書類

(2) 母子・父子福祉団体にあっては、次の書類

 法人登記簿の謄本

 定款

 理事の過半数が配偶者のない女子又は配偶者のない男子であることを証する書面

 令第6条第1項に規定する事業を行う母子・父子福祉団体にあっては、申請に係る事業に使用される者が主として法第14条各号のいずれかであることを証する書面

 申請に係る事業の計画書

 当該団体の行う全事業の前年度の損益計画書

2 前項の申請書を提出する者は、個人番号が記載された書類であって市長が適当と認めるものを提示し、又は提出しなければならない。

(1項…一部改正〔令和2年規則11号〕)

(貸付けの決定)

第3条 市長は、前条第1項の申請書の提出を受けたときは、これを審査し、母子福祉資金等を貸し付けるかどうかの決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。

2 市長は、申請者が次のいずれかに該当する場合は、母子福祉資金等の貸付けを行わないことができる。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

(3) 収入が多く、銀行その他の金融機関からの借入れを利用できる者

(借用書)

第4条 母子福祉資金等を貸し付ける旨の決定を受けた者は、母子(父子・寡婦)福祉資金貸付金借用書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(継続貸付けの申請等)

第5条 法第13条第3項、第31条の6第3項又は第32条第2項の規定による母子福祉資金等の貸付けの継続を受けようとする者は、母子(父子・寡婦)福祉資金継続貸付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、これを審査し、貸付けを継続するかどうかの決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。

(据置期間の延長の申請)

第6条 令第8条第5項、第31条の6第5項又は第37条第5項の規定による据置期間の延長を受けようとする者は、母子(父子・寡婦)福祉資金貸付金据置期間延長申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(違約金の徴収の免除の申請)

第7条 令第17条ただし書(令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による違約金の徴収の免除を受けようとする者は、母子(父子・寡婦)福祉資金貸付金違約金徴収免除申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(償還の免除の申請)

第8条 法第15条第1項(法第31条の6第5項及び第32条第5項において準用する場合を含む。)の規定による貸付金の償還の免除を受けようとする者は、母子(父子・寡婦)福祉資金貸付金償還免除申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(償還金の支払猶予の申請)

第9条 令第19条第1項(令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による償還金の支払の猶予を受けようとする者は、母子(父子・寡婦)福祉資金貸付金償還金支払猶予申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(貸付金の増額)

第10条 母子福祉資金等の修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金(以下「月額資金」という。)の貸付けを受けている者は、各月の貸付額が令第7条第3号から第5号まで若しくは第8号、第31条の5第3号から第5号まで若しくは第8号又は第36条第3号から第5号まで若しくは第8号に規定する限度に満たない場合において、特別の理由によりその増額を必要とするときは、当該限度の範囲内において増額を申請することができる。

2 前項の規定により貸付額の増額を申請しようとする者は、母子(父子・寡婦)福祉資金貸付金増額申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(貸付けの辞退等)

第11条 月額資金の貸付けを受けている者は、いつでも将来に向かって貸付けを辞退し、又は各月の貸付額を減額することを申し出ることができる。

2 前項の申出をしようとする者は、母子(父子・寡婦)福祉資金貸付辞退申出書(様式第9号)又は母子(父子・寡婦)福祉資金貸付金減額申出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(届出)

第12条 母子福祉資金等の貸付けを受けている者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに、氏名等変更届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地を変更したとき。

(2) 連帯保証人の氏名又は住所に変更があったとき。

2 母子福祉資金等の修学資金の貸付けを受けている者は、当該資金の借受けにより修学している者が休学したときは休学届(様式第12号)を、復学したときは復学届(様式第13号)を、速やかに、市長に提出しなければならない。

3 月額資金の貸付けを受けている者は、令第12条第1項第2号若しくは第3号、第2項各号又は第3号各号(令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)に掲げる事由が生じたときは、次項に規定する場合を除き、速やかに、資格喪失届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

4 母子福祉資金等の貸付けを受けている者が死亡したときは、その者の親族又は連帯保証人は、速やかに、借主死亡届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

5 連帯保証人が死亡し、又は民法(明治29年法律第89号)第450条第1項に規定する保証人の条件を欠くこととなったときは、母子福祉資金等の貸付けを受けている者は、速やかに、連帯保証人死亡(欠格)(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に鳥取県母子福祉資金等貸付規則(平成26年鳥取県規則第45号。以下「県規則」という。)の規定により行われた貸付けの申請、貸付けの決定その他の行為でこの規則の施行の際現に効力を有するものは、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に県規則に規定する様式を使用している書類で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する施行日以後におけるこの規則の適用については、この規則に規定する様式によるものとみなす。

(令和2年3月23日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鳥取市母子福祉資金等貸付規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後決定される貸付けについて適用し、施行日の前日までに決定された貸付けについては、なお従前の例による。

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鳥取市母子福祉資金等貸付規則

平成30年3月30日 規則第29号

(令和2年4月1日施行)