○鳥取市立病院事務決裁規程

平成30年4月1日

鳥取市病院事業管理規程第2号

鳥取市立病院事務決裁規程(昭和47年鳥取市病院事業管理規程第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めのあるものを除き、鳥取市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定め、もって事務処理の能率化及び責任の所在の明確化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 事務の処理について、最終的に意思を決定することをいう。

(2) 専決 常時管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 専決権者 専決することができる者をいう。

(4) 正当決裁権者 管理者又は専決権者をいう。

(5) 代決 正当決裁権者が不在の場合に、正当決裁権者に代わって決裁することをいう。

(6) 代決権者 代決することができる者をいう。

(7) 後閲 代行した事務を、その後において正当決裁権者の閲覧に供することをいう。

(8) 不在 出張、疾病その他の事由により決裁することができない状態をいう。

(病院長、副院長等の専決事項)

第3条 病院長、副院長、経営改革室長、診療局長、医療技術局長、教育研修センター長、医療安全対策室長、感染防止対策室長、救急医療対策室長、看護局長、健診センター長、地域医療総合支援センター長、患者サポートセンター長、がん相談支援センター長、在宅支援センター長、主任部長、医師支援室長、看護師支援室長、部長(診療部の部長を除く。)、事務局長、課長、事務局の室長及び技師長の専決事項は、別表に掲げるとおりとする。

(本条…一部改正〔令和2年病院規程2号・7号・3年5号〕)

(代決)

第4条 代決は、次の表の左欄に掲げる正当決裁権者の区分に応じ、それぞれ中欄に掲げる第1順位者が行い、正当決裁権者及び第1順位者がともに不在のときは、それぞれ当該右欄に掲げる第2順位者が行うことができる。

正当決裁権者

第1順位

第2順位

病院事業管理者

病院長

副院長

病院長

事務関係

副院長

事務局長

その他

診療局長

副院長

診療関係

診療局長

主管主任部長

看護関係

看護局長

副看護局長

経営改革室長

副室長

主管主幹

診療局長

主管主任部長

主管部長

医療技術局長

主管部長

技師長

教育研修センター長

副センター長

部長

医療安全対策室長

副室長

リスクマネージャー

感染防止対策室長

副室長

副看護師長

救急医療対策室長

副室長

医長

主任部長

主管部長

主管医長

医師支援室長

副室長

主管係長

部長(診療部部長を除く。)

主管副部長

主管医長

健診センター長

副センター長

看護師長

地域医療総合支援センター長

地域連携関係

患者サポートセンター長

副センター長

がん支援関係

がん相談支援センター長

副センター長

地域ケア関係

在宅支援センター長

副センター長

入退院支援関係

患者サポートセンター長

副センター長

患者サポートセンター長

副センター長

主管係長

がん相談支援センター長

副センター長

看護師長

在宅支援センター長

副センター長

看護師長

看護局長

副看護局長

看護師長

看護師支援室長

副室長

主査

事務局長

次長

総務課長

課長

室長(室長の主管事務に限る。)

課長補佐

課長補佐

主管係長

事務局の室長

室長補佐

主管主幹

技師長

リハビリテーション関係

副技師長

理学療法士長

作業療法士長

言語聴覚士長

放射線関係

主管主査

検査関係

2 前項の場合において、同一順位の代決権者が2名以上ある場合には、代決に係る事務の区分に応じて、あらかじめ正当決裁権者の定める者が代決する。

(1項…一部改正〔令和2年病院規程2号・7号・3年5号〕)

(専決又は代決に係る事務処理の制限)

第5条 専決権者又は代決権者は、専決又は代決に係る事務が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、上司の指揮を受けて処理しなければならない。

(1) 疑義があり、又は紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、自らの判断のみでは専決し、又は代決することが適当でないと認められるとき。

(類推による専決)

第6条 別表に掲げられていない事項については、当該事項の内容により専決することが必要であり、かつ、適当であると認められる場合には、同表に掲げられている事項から類推して専決することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年2月21日病院規程第2号)

この規程は、令和2年2月21日から施行し、この規程による改正後の鳥取市立病院事務決裁規程の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年3月30日病院規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日病院規程第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月1日病院規程第4号)

この規程は、令和4年9月1日から施行する。

別表(第3条、第6条関係)

(本表…一部改正〔令和2年病院規程2号・7号・3年5号・4年4号〕)

病院長の専決事項

(1) 診療関係の副院長及び局長の休暇(公務傷病による病気休暇を除く。以下同じ。)の承認に関すること。

(2) 診療関係の職員(看護局職員を除く。)の出張命令に関すること。

(3) 診療関係の職員の就業制限、就業禁止、職務に専念する義務の免除及び休職に関すること。

(4) 診療関係の職員の営利企業等の従事の許可に関すること。

(5) 1件1,000万円以上2,000万円未満の支出負担行為の承認(交際費及び総務課長の専決事項の項第1号アからまでに掲げるものを除く。)に関すること。

副院長の専決事項

(1) 診療関係の職員の研修に関すること。

(2) 診療委託契約に基づく診療関係の職員の派遣に関すること。

経営改革室長の専決事項

(1) 所属職員の休暇の承認に関すること。

(2) 所属職員の時間外等の勤務命令に関すること。

(3) 経営改革室内における軽易な申請、照会、回答、報告、通知及び常例的な届出等の処理に関すること。

診療局長の専決事項

(1) 所属部長の休暇の承認に関すること。

医療技術局長の専決事項

(1) 所属部長の休暇の承認に関すること。

教育研修センター長の専決事項

(1) 所属職員の休暇の承認に関すること。

(2) 所属職員の時間外等の勤務命令に関すること。

(3) 教育研修センター内における軽易な申請、照会、回答、報告、通知及び常例的な届出等の処理に関すること。

医療安全対策室長の専決事項

(1) 所属職員の休暇の承認に関すること。

(2) 所属職員の時間外等の勤務命令に関すること。

(3) 医療安全対策室内における軽易な申請、照会、回答、報告、通知及び常例的な届出等の処理に関すること。

感染防止対策室長の専決事項

(1) 所属職員の休暇の承認に関すること。

(2) 所属職員の時間外等の勤務命令に関すること。

(3) 感染防止対策室内における軽易な申請、照会、回答、報告、通知及び常例的な届出等の処理に関すること。

救急医療対策室長の専決事項

(1) 所属職員の休暇の承認に関すること。

(2) 所属職員の時間外等の勤務命令に関すること。

(3) 救急医療対策室内における軽易な申請、照会、回答、報告、通知及び常例的な届出等の処理に関すること。

主任部長及び部長(診療部の部長を除く。)の共通専決事項

(1) 所属医師、医療技術員の長及び所属職員の休暇の承認に関すること。

(2) 所属医師及び所属職員の時間外等の勤務命令に関すること。

(3) 部内における軽易な申請、照会、回答、報告、通知及び常例的な届出等の処理に関すること。

医師支援室長の専決事項

(1) 所属職員の休暇の承認に関すること。

(2) 所属職員の時間外等の勤務命令に関すること。

(3) 医師支援室内における軽易な申請、照会、回答、報告、通知及び常例的な届出等の処理に関すること。

健診センター長の専決事項

(1) 所属職員の休暇の承認に関すること。

(2) 所属職員の時間外等の勤務命令に関すること。

(3) 健診センター内における軽易な申請、照会、回答、報告、通知及び常例的な届出等の処理に関すること。

地域医療総合支援センター長の専決事項

(1) 所属職員の長の休暇の承認に関すること。

(2) 所属職員の時間外等の勤務命令に関すること。

(3) 地域医療総合支援センター内における軽易な申請、照会、回答、報告、通知及び常例的な届出等の処理に関すること。

患者サポートセンター長の専決事項

(1) 所属職員の休暇の承認に関すること。

(2) 所属職員の時間外等の勤務命令に関すること。

(3) 患者サポートセンター内における軽易な申請、照会、回答、報告、通知及び常例的な届出等の処理に関すること。

がん相談支援センター長の専決事項

(1) 所属職員の休暇の承認に関すること。

(2) 所属職員の時間外等の勤務命令に関すること。

(3) がん相談支援センター内における軽易な申請、照会、回答、報告、通知及び常例的な届出等の処理に関すること。

在宅支援センター長の専決事項

(1) 所属職員の休暇の承認に関すること。

(2) 所属職員の時間外等の勤務命令に関すること。

(3) 在宅支援センター内における軽易な申請、照会、回答、報告、通知及び常例的な届出等の処理に関すること。

看護局長の専決事項

(1) 所属職員の休暇の承認に関すること。

(2) 所属職員の出張命令に関すること。

(3) 所属職員の時間外等の勤務命令に関すること。

(4) 看護局内における軽易な申請、照会、回答、報告、通知及び常例的な届出等の処理に関すること。

看護師支援室長の専決事項

(1) 所属職員の休暇の承認に関すること。

(2) 所属職員の時間外等の勤務命令に関すること。

(3) 看護師支援室内における軽易な申請、照会、回答、報告、通知及び常例的な届出等の処理に関すること。

事務局長の専決事項

(1) 病院施設の維持管理に関すること。

(2) 法令、条例等に基づく告示に関すること。

(3) 納入金の不納欠損処分に関すること。

(4) 所属職員の研修に関すること。

(5) 所属職員の出張命令に関すること。

(6) 1件100万円以上1,000万円未満の支出負担行為の承認(交際費及び総務課長の専決事項の項第1号アからまでに掲げるものを除く。)に関すること。

(7) 次長、課長の休暇の承認に関すること。

(8) 病院収入の調定及び徴収に関すること。

(9) 企業債及び一時借入金の借入れ並びに返済に関すること。

(10) 職員の保健衛生に関すること。

(11) 職員の被服貸与に関すること。

総務課長の専決事項

(1) 次に掲げるものの支出負担行為の承認に関すること。

ア 給与、賞与、各種手当、報酬、法定福利費その他法令、条例等に基づく諸給与金

イ 電気、ガス及び水道の使用料その他これらに類するもの

ウ 郵便料、電信電話料、火災保険料その他これらに類するもの

エ アからウまでに掲げるもののほか1件100万円未満のもの(交際費を除く。)

(2) 支出命令に関すること。

(3) 予算の流用及び充用に関すること。

(4) 院内広報に関すること。

(5) 文書の収受、浄書、印刷及び発送に関すること。

(6) 所属職員の休暇の承認に関すること。

(7) 所属職員の時間外等の勤務命令に関すること。

(8) 職員の交通機関、交通用具等の確認に関すること。

(9) 市町村共済組合の給付及び認定に関すること。

(10) 過誤納金の還付命令に関すること。

(11) 不用品の処分に関すること。

(12) 防災対策委員会に関すること。

(13) 庁舎の使用許可に関すること。

(14) 鳥取市児童健康支援センター及び院内託児所の管理に関すること。

課長(総務課長を除く。)の共通専決事項

(1) 所属職員(課内に室を置く場合は、室の所属職員を除く。次号において同じ。)の休暇の承認に関すること。

(2) 所属職員の時間外等の勤務命令に関すること。

(3) 課内における軽易な申請、照会、回答、報告、通知及び常例的な届出等の処理に関すること。

事務局の室長の専決事項

(1) 所属職員の休暇の承認に関すること。

(2) 所属職員の時間外等の勤務命令に関すること。

(3) 室内における軽易な申請、照会、回答、報告、通知及び常例的な届出等の処理に関すること。

技師長の専決事項

(1) 所属職員の休暇の承認に関すること。

(2) 所属職員の時間外等の勤務命令に関すること。

(3) 主管事務に係る軽易な申請、照会、回答、報告、通知及び常例的な届出等の処理に関すること。

鳥取市立病院事務決裁規程

平成30年4月1日 病院事業管理規程第2号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第3章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成30年4月1日 病院事業管理規程第2号
令和2年2月21日 病院事業管理規程第2号
令和2年3月30日 病院事業管理規程第7号
令和3年3月29日 病院事業管理規程第5号
令和4年9月1日 病院事業管理規程第4号