○鳥取市民交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和元年7月1日

鳥取市規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市民交流センターの設置及び管理に関する条例(令和元年鳥取市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(休館日及び開館時間)

第2条 鳥取市民交流センター(以下「市民交流センター」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 休館日

施設の名称

休館日

多目的室

12月29日から翌年の1月3日までの日

情報スペース(庁舎北側)

鳥取市の休日を定める条例(平成元年鳥取市条例第2号)第1条第1項に規定する鳥取市の休日

情報スペース(庁舎南側)

コミュニティスタジオ

ア 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する国民の祝日及び法第3条第3項に規定する休日

イ 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 開館時間

施設の名称

開館時間

多目的室

午前9時から午後10時まで

情報スペース(庁舎北側)

午前8時から午後5時30分まで

情報スペース(庁舎南側)

コミュニティスタジオ

午前8時30分から午後7時まで。ただし、日曜日、土曜日、毎月の最終水曜日及び法第3条第2項に規定する休日は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(附属設備の使用料)

第3条 条例別表に規定する附属設備の使用料は、別表のとおりとする。

(使用の申込み)

第4条 条例第4条第1項の規定により市民交流センターの使用の許可を受けようとする者は、鳥取市民交流センター使用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要な書類を添付させることができる。

(使用許可書の交付)

第5条 市長は、市民交流センターの使用を許可したときは、当該使用の許可を受けた者に対し、鳥取市民交流センター使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用時間)

第6条 使用時間は、使用の許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、市民交流センターの使用の申込みと同時に、鳥取市民交流センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第8条 条例第8条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、鳥取市民交流センター使用料返還請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第8条ただし書の規定により返還する使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 条例第8条第1号の規定に該当する場合 使用料の全額

(2) 使用の開始前に使用の取消しを申し出た場合 使用料の半額

(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)

第9条 市民交流センターの施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付して、き損(滅失)(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(委任)

第10条 この規則で定めるもののほか、市民交流センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(準備行為)

2 市民交流センターの事業の実施について必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

別表(第3条関係)

区分

金額(1時間につき)

多目的室1音響設備

800円

多目的室3音響設備

700円

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 多目的室2のみの使用においては、音響設備は使用できない。

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鳥取市民交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和元年7月1日 規則第8号

(令和元年11月5日施行)