○鳥取市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月25日

鳥取市条例第10号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員(第4条―第19条)

第3章 短時間会計年度任用職員の報酬及び期末手当(第20条―第32条)

第4章 短時間会計年度任用職員の費用弁償(第33条・第34条)

第5章 雑則(第35条―第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項及び第5項並びに第204条第2項及び第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員をいう。

(3) 短時間会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 第1条の給与とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当をいい、短時間会計年度任用職員にあっては、報酬及び期末手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

第2章 フルタイム会計年度任用職員

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

(職務)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、別表第2に掲げる等級別基準職務表によるものとする。

(号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 鳥取市職員給与条例(昭和26年鳥取市条例第45号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(本条…一部改正〔令和2年条例7号〕)

(初任給調整手当)

第8条 給与条例第6条の4の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(地域手当)

第9条 給与条例第8条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(通勤手当)

第10条 給与条例第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、鳥取市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年鳥取市条例第5号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(時間外勤務手当)

第12条 給与条例第20条第1項及び第3項から第5項までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条第1項中「正規の勤務時間以外に、勤務を命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外に、勤務を命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(休日勤務手当)

第13条 給与条例第21条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条中「において、正規の勤務時間」とあるのは、「において、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとする。

(夜間勤務手当)

第14条 給与条例第22条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第15条 給与条例第23条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第23条の2第1項の勤務は、第12条の規定により準用する給与条例第20条第13条の規定により準用する給与条例第21条及び第14条の規定により準用する給与条例第22条の勤務には含まれないものとする。

(端数処理)

第16条 第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第12条の規定により準用する給与条例第20条第13条の規定により準用する給与条例第21条及び第14条の規定により準用する給与条例第22条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第17条 給与条例第22条の4から第22条の6までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第22条の4第3項中「100分の120」とあるのは「100分の125」と、「100分の125」とあるのは「100分の135」と読み替えるものとする。

2 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、前項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(1項…一部改正〔令和4年条例39号・5年32号〕)

(勤務1時間当たりの給与額)

第18条 第12条の規定により準用する給与条例第20条第13条の規定により準用する給与条例第21条及び第14条の規定により準用する給与条例第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第19条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

第3章 短時間会計年度任用職員の報酬及び期末手当

(短時間会計年度任用職員の報酬)

第20条 短時間会計年度任用職員の報酬は、基本報酬(当該短時間会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬をいう。以下同じ。)並びに初任給調整手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬とする。

2 短時間会計年度任用職員の基本報酬の額は、給料表1級における最高の号給の給料月額を超えない範囲内において月額として定める。ただし、勤務日数及び勤務時間数を考慮して任命権者が必要があると認める場合は、日額又は時間額(時間を単位とする額をいう。以下同じ。)として定めることができる。

3 月額で報酬を定める短時間会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額に、当該短時間会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳥取市条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額。)とする。

4 日額で報酬を定める短時間会計年度任用職員の基本報酬の額は、1日につき、給与条例別表第2の定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の部職務の級1級における最高の号給の給料月額(次項において「上限額」という。)を21で除して得た額を超えない範囲内において、職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等を考慮し、規則で定める。

5 時間額で報酬を定める短時間会計年度任用職員の基本報酬の額は、上限額を162.75で除して得た額を超えない範囲内において、職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等を考慮し、規則で定める。

6 第3項の基準月額とは、同項に規定する短時間会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。

7 前各項に定めるもののほか、短時間会計年度任用職員の報酬について必要な事項は、規則で定める。

(4項…一部改正〔令和4年条例38号〕)

(初任給調整に係る報酬)

第21条 給与条例第6条の4第1項各号に規定する職に相当する短時間会計年度任用職員は、同項各号に掲げる額を超えない範囲内において規則で定めた額を報酬として支給する。

2 前項の規定により初任給調整に係る報酬を支給される職員の範囲、初任給調整に係る報酬の支給の期間及び支給額その他初任給調整に係る報酬の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(地域手当に相当する報酬)

第22条 給与条例第8条の3の規定は、短時間会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第8条の3第2項中「給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「基本報酬の月額」と読み替えるものとする。

(特殊勤務に係る報酬)

第23条 特殊勤務手当条例第2条第1号から第12号までに規定する業務に従事することを命ぜられた短時間会計年度任用職員に支給する特殊勤務手当に相当する報酬の額は、特殊勤務手当条例第10条第1項を準用して計算する。この場合において、同項中「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員」とあるのは、「地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する短時間会計年度任用職員」と、「鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳥取市条例第5号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項」とあるのは、「当該短時間会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳥取市条例第5号)第2条第1項」と読み替えるものとする。

(時間外勤務に係る報酬)

第24条 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた短時間会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第31条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の100から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた短時間会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第31条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、短時間会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えた短時間会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第31条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間のうち規則で定める時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第25条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた短時間会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第31条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされた短時間会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(夜間勤務に係る報酬)

第26条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた短時間会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第31条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(宿日直に係る報酬)

第27条 給与条例第23条の2の規定は、短時間会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第23条の2第1項の勤務は、第24条から第26条までの勤務には含まれないものとする。

(報酬の端数処理)

第28条 第32条各項に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第24条から第26条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第29条 給与条例第22条の4から第22条の6までの規定は、任期の定めが6月以上の短時間会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第22条の4第3項中「100分の120」とあるのは「100分の125」と、「100分の125」とあるのは「100分の135」と、同条第5項中「給料及び扶養手当の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額及び扶養手当の月額)並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「基本報酬の月額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の月額の合計額」と読み替えるものとする。

2 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に短時間会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、前項の任期の定めが6月以上の短時間会計年度任用職員とみなす。

(1項…一部改正〔令和4年条例39号・5年32号〕)

(報酬の支給)

第30条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められた短時間会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められた短時間会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該短時間会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第31条 第24条から第26条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第20条第3項の規定により計算して得た基本報酬の額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の月額の合計額に12を乗じて得た額を当該短時間会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第20条第4項の規定により定められた額を当該短時間会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第20条第5項の規定により定められた額

(報酬の減額)

第32条 月額により報酬を定められている短時間会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められている短時間会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

第4章 短時間会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第33条 短時間会計年度任用職員が給与条例第9条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額、支給日及び返納については、給与条例第9条第2項から第8項までの規定を準用する。この場合において、給与条例第9条第2項第2号中「育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び育休代替任期付短時間勤務職員」とあるのは、「短時間会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(2項…一部改正〔令和4年条例38号〕)

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第34条 短時間会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、職員等の旅費に関する条例(昭和46年鳥取市条例第3号)の例による。

第5章 雑則

(給与からの控除)

第35条 給与条例第25条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第36条 第3条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(休職者の給与)

第37条 法第28条第2項の規定により休職にされた会計年度任用職員には、いかなる給与も支給しない。

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日条例第38号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

(令和4年12月28日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)第7条第1項の表1級の項の規定は令和4年4月1日から適用し、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、改正後の任期付条例第10条第5項の規定及び第7条の規定による改正後の鳥取市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定は令和4年12月1日から適用する。

(令和4年4月1日から令和4年11月30日までの間における退職者の取扱い)

3 前項の規定にかかわらず、令和4年4月1日から令和4年11月30日までの間に退職した職員については、改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定は適用しない。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付条例及び改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥取市職員給与条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第5条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の鳥取市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月22日条例第32号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定、第9条の規定による改正後の鳥取市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定並びに第11条の規定による改正後の鳥取市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第13条第3項の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日から令和5年11月30日までの間における退職者の取扱い)

3 前項の規定にかかわらず、令和5年4月1日から令和5年11月30日までの間に退職した職員については、改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定は適用しない。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付条例及び改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥取市職員給与条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第5条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第9条の規定による改正前の鳥取市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条、第20条関係)

(本表…一部改正〔令和4年条例38号〕)

給料表

職務の級

号給

給料月額

1級

1号給から93号給まで

中欄に掲げる各号給の数と給与条例別表第1の定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の部におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の1級の欄に掲げる給料月額と同額

別表第2(第5条関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

相当の知識及び経験を要する業務等を行う職務

鳥取市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月25日 条例第10号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・給料
沿革情報
令和元年9月25日 条例第10号
令和2年3月25日 条例第7号
令和4年12月28日 条例第38号
令和4年12月28日 条例第39号
令和5年12月22日 条例第32号