○鳥取市立病院会計年度任用職員就業規程

令和2年3月30日

鳥取市病院事業管理規程第22号

(目的)

第1条 この規程は、鳥取市立病院就業規程(平成2年鳥取市病院事業管理規程第2号)第16条の2の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(本条…一部改正〔令和5年病院規程3号〕)

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、鳥取市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年鳥取市条例第38号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 短時間会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲で、鳥取市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、短時間会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、短時間会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内かつ15分を単位として勤務時間を割り振るものとする。

第5条 管理者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 管理者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(短時間会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(短時間会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第6条 管理者は、会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が別に定める場合において、当該期間内にある勤務日の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

3 前2項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間については、管理者が別に定める。

(休憩時間)

第7条 1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、管理者が別に定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 管理者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(時間外勤務代休時間)

第9条 管理者は、条例第9条の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、別に定める期間内にある第4条第2項第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(第12条第1項において「勤務日等」といい、同項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日)

第10条 鳥取市立病院就業規程(平成2年鳥取市病院事業管理規程第2号)第21条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第11条 管理者は、会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月29日から翌年の1月3日までの日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、管理者が別に定める。

(休暇の種類)

第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第13条 管理者は、別で定める会計年度任用職員に対して管理者が別で定める日数の年次有給休暇を与えなければならない。

2 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 管理者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、管理者が別で定める勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。

5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、管理者が別で定める日数を限度として、翌年度に繰り越すことができる。

(病気休暇)

第14条 病気休暇は、会計年度任用職員(管理者が別で定める会計年度任用職員に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合として管理者が別で定める場合における有給の休暇とする。

2 病気休暇の期間は、管理者が別で定める。

3 病気休暇については、管理者が別で定める期間を超えた場合、条例第17条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額する。

(特別休暇)

第15条 管理者は、次の各号に掲げる場合には、管理者が別で定める会計年度任用職員に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

(1) 選挙権その他公民としての権利を行使するため職務に従事できない場合 その都度必要と認める期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署等の呼出に応ずる場合 その都度必要と認める期間

(3) 地震、水害、火災その他の非常災害により職員の現住所が滅失し、又は損壊した場合 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 その都度必要と認める期間

(5) 親族(管理者が別で定める親族に限る。)が死亡した場合 管理者が別で定める期間

(6) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められるとき 管理者が別で定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(7) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号及び次項第8号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、当該子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なその子の世話(予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)を行うことをいう。以下同じ。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日とし、6日目以降の休暇は無給とする。)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が別で定める時間)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(8) 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のために勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内における、管理者が別で定める日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

2 管理者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員(第5号から第9号までに掲げる場合にあっては、管理者が別で定める会計年度任用職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が請求した場合 請求した日から出産の日までの期間

(2) 女性の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

(3) 生理に有害な勤務に従事する女性の会計年度任用職員及び生理日において勤務することが著しく困難である女性の会計年度任用職員の生理日 3日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が別で定める時間)を超えない範囲内において、その都度必要と認める期間

(4) 妊娠中又は産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、1回につき、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認める時間

(5) 会計年度任用職員が生後満1年に達しない子を育てる育児時間 1日2回、1回1時間以内

(6) 要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が別で定める者で負傷、疾病又は老齢により2週間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の世話(介護又は通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の必要な世話をいう。)を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が別で定める時間)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(7) 骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認める場合 その都度必要と認める期間

(8) 選挙権その他公民としての権利を行使するため職務に従事できない場合 その都度必要と認める期間

(9) 中学校就学の始期に達するまでの子を養育する会計年度任用職員が、当該子の看護のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が別で定める時間)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

3 前2項に定めるもののほか、特別休暇の付与に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(介護休暇)

第16条 介護休暇は、会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、管理者が、職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当と認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 前2項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(介護時間)

第17条 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 前2項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第18条 病気休暇、特別休暇(第16条第2項第1号及び第2号の休暇を除く。)、介護休暇及び介護時間については、管理者の承認を受けなければならない。

(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第19条 第12条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、管理者が別に定めるものとする。

(その他)

第20条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(鳥取市立病院嘱託員に関する規程の廃止)

2 鳥取市立病院嘱託員に関する規程(昭和51年鳥取市病院事業管理規程第1号)は、廃止する。

(令和5年3月31日病院規程第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

鳥取市立病院会計年度任用職員就業規程

令和2年3月30日 病院事業管理規程第22号

(令和5年4月1日施行)