○鳥取市鹿野城跡公園の設置及び管理に関する条例
令和7年12月22日
鳥取市条例第52号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第228条第1項の規定に基づき、鳥取市鹿野城跡公園の設置及び管理並びに使用料について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び名称)
第2条 市民の健康増進及び保健休養並びに観光レクリエーション及び歴史文化教育の振興に資するため、鳥取市鹿野城跡公園(以下「城跡公園」という。)を鳥取市鹿野町鹿野に設置する。
(行為の許可)
第3条 城跡公園のうち、交流広場(屋外ステージを含む。)又は駐車場(管理道を含む。)(以下「交流広場等」という。)において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、演説、集会その他これらに類する目的のため交流広場等の全部又は一部を独占して使用すること。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する許可に、城跡公園の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備、器具等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、城跡公園の管理上支障があると認めるとき。
2 前項の使用料は、前納するものとする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合の使用料は、後納することができる。
(使用料の減免)
第6条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不返還)
第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用できないとき。
(2) 使用の開始前に、行為の許可の取消しの申出があり、その理由が正当であると認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、交流広場等を許可に係る使用目的以外に使用し、又はその使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは交流広場等の行為を制限し、若しくは停止し、又はその許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(3) 災害その他不可抗力によって城跡公園を利用することができなくなったとき。
(4) 許可の条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるときのほか、城跡公園の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。
(行為の禁止等)
第10条 城跡公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第3条第1項の許可に係るもの又は城跡公園の管理上市長が認めた場合については、この限りでない。
(1) 土地及び施設を損傷し、汚損し、又は土石を採取すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) ごみその他の汚物を捨てること。
(5) たき火をし、又は火気をもてあそび、その他危険な遊戯をすること。
(6) 広告若しくはこれに類するものを提示し、又は散布すること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 指定された場所以外の場所に車両を進入させ、又は駐車若しくは停車をすること。
(9) 危険物を持ち込むこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、城跡公園の管理上支障があると認められる行為
2 市長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対して、行為の中止、城跡公園からの退去その他の必要な措置を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、その行為を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第9条の規定に基づく行為の許可の取消し等を受けたときも、同様とする。
(損害賠償)
第12条 城跡公園の施設、設備、器具等を毀損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。
2 第9条の規定に基づく行為の許可の取消し等によって使用者が被った損害については、市は賠償の責めを負わない。
(罰則)
第13条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第5条の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
2 前項に定めるもののほか、市長は、使用料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 行為の許可の申請その他城跡公園の事業の実施について必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第5条関係)
区分 | 単位 | 金額 | |
行商、募金その他これに類する行為 | 1m2 1日につき | 50円 | |
業とする写真の撮影 | (1) 常時 | 写真機 1台1月につき | 500円 |
(2) 臨時 | 写真機 1台1日につき | 100円 | |
業とする映画撮影の行為 | 1時間につき | 200円 | |
興行 | 1m2 1日につき | 10円 | |
競技会、展示会、演説、集会その他これに類する行為 | 1m2 1日につき | 5円 | |
備考 第3条第1項に掲げる行為に係る土地の使用のうち消費税及び地方消費税を非課税とされるもの以外のものに係る使用料は、この表の規定により計算して得た額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。 | |||