○選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の額等について

令和7年12月8日

鳥取市選挙管理委員会告示第24号

公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第197条の2第1項(地方自治法(昭和22年法律第67号)第85条第1項の規定により準用する場合を含む。)及び第2項の規定に基づき、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる実費弁償及び報酬並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら法第142条の3第1項の規定によるウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は法第143条第1項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示すること(以下「要約筆記」という。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額を次のように定める。なお、平成28年鳥取市選挙管理委員会告示第74号(選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の額等について)は、令和7年12月8日をもって廃止する。

1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃

鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(2) 船賃

水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(3) 航空賃

航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(4) 車賃

陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(5) 宿泊料(食事料2食分を含む。)

1夜につき23,000円

(6) 弁当料

1食につき1,500円、1日につき4,500円

(7) 茶菓料

1日につき1,000円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃

それぞれ1の(1)から(4)までに掲げる額

(2) 宿泊料(食事料を除く。)

1夜につき20,000円

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

(1) 基本日額

10,000円

(2) 超過勤務手当

1日につき基本日額の5割

なお、弁当を支給した場合は、支払うべき報酬の基本日額から弁当の実費に相当する額を差し引いたものを支給しなければならない。

4 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額

(1) 選挙運動のために使用する事務員

1日につき15,000円

(2) 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者

1日につき20,000円

選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の額等について

令和7年12月8日 選挙管理委員会告示第24号

(令和7年12月8日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員・附属機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
令和7年12月8日 選挙管理委員会告示第24号