鳥取市

住居表示に関する届更新日:

 住居表示とは

「住居表示に関する法律」に基づき、建物ごとに規則正しい番号をつけ、これまでの土地地番(地番)を使って住所を表していた方法を改め、住居番号を使って住所をわかりやすく表すものです。

郵便物や配達物の誤配や遅配を防ぐことができます。

住居の表示方法

(例)【住居表示前:浜坂一丁目123番地】 【住居表示後:浜坂一丁目1番1号】

※住居番号は、建物につきます。土地の地番は原則、変わりません。

住居表示実施区域に建物を新築される方へ

住居表示実施区域内に新築された住宅、店舗などについては、新たに住居番号を設定する必要があります。住居表示実施区域内に新築される建物の所有者、管理者又は占有者の方は、工事着工手日からおおむね1~2ヵ月を目途に、建物等新築届を市民課へ提出してください。

届出後に住居番号が設定され、住居表示板をお渡しします。

届出に必要なもの

1.建物等新築届

建物等新築届(Word/30KB)(PDFはこちら

建物等新築届の記入例ダウンロード(PDF/112KB)

2.案内図

建物の所在や周辺の建物等を示した地図(土地の地番が記載されたもの)

3.配置図

建物の大きさや形、主な出入り口と、周辺道路や隣地境界線が確認できる図面

4.平面図

建物1階部分の図面

※住所異動は引っ越し後、14日以内に届出をしてください。

※住所異動と同時に建築等新築届を提出していただくこともできますが、地番の確認にお時間をいただきます。

届出方法

・窓口での届出(市役所本庁舎 市民総合窓口 6番窓口

 ※各総合支所では届出できません。

・とっとり電子申請サービスでの届出(申請ページはこちら

 ※キーワード検索では、「建物等新築届」と入力して検索してください。

住居表示実施区域

  • 面影一丁目・二丁目
  • 叶一丁目
  • 賀露町西三丁目
  • 賀露町南一丁目・二丁目・四丁目・六丁目
  • 賀露町北一丁目~四丁目
  • 浜坂一丁目~八丁目
  • 浜坂東一丁目
  • 緑ケ丘一丁目・三丁目
  • 南安長一丁目
  • 山城町
  • 吉成一丁目~三丁目
  • 吉成南町一丁目・二丁目
  • 若葉台南一丁目~七丁目
  • 若葉台北一丁目~六丁目

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 住民登録係
電話番号:0857-22-8111 (コールセンター)
FAX番号:0857-20-3909

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