鳥取市

住所異動(転出・転入・転居)更新日:

■ マイナポータルでの手続き(マイナンバーカードを持っている方)

■ 窓口での手続き

■ マイナポータルでの手続き

転出届・転入予約は マイナポータル で申請できます!

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルでオンラインによる転出届、転入予約をすることができます。

マイナポータルで手続きをすることで、市役所へ来庁せずに転出届を提出することができ、転入届の来庁予約もできます。

転出に伴うほかの手続きについては『転出に伴う手続きと必要なもの』をご確認ください。

公立小中学校へ提出する必要のある「転(退)学通知書」は、マイナポータルでの手続き完了後、鳥取市の住所へ郵送します。

転出の届出後は、コンビニ交付が利用できません。住民票の写しや印鑑登録証明書は窓口でご請求ください。

転入届のために来庁する際の窓口等については「■ 窓口での手続き」以下をご確認ください。

■ 窓口での手続き

マイナンバーカードを持っていない方、また、マイナポータルで転出・転入予約手続きを終えられた方は以下をご確認ください。

1 届出場所

窓口によって受付時間や業務内容が異なります。窓口名をクリックして詳細をご確認ください。

市役所本庁舎 市民総合窓口6番窓口

各総合支所 市民福祉課

2 届出人

本人または同一世帯員、代理人(委任状(PDF/45KB)委任状(マイナンバーカードを使った転入専用)(PDF/39KB)または住民異動届(Excel/92KB)の委任欄を記載したものが必要)

3 必要なもの(共通)

  • 本人確認書類(原本に限る) Aのうち1点 または Bのうち2点

 A:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳 等

 B:健康保険証、介護保険証、年金証書、年金手帳、医療受給者証 等

  • 特定の人に必要なもの

 ・お持ちの方は世帯全員分の、マイナンバーカード、住民基本台帳カード

 ・外国人住民の方は、在留カードまたは特別永住者証明書

 ・その他、必要な手続きは『住所異動届に伴う手続きと必要なもの』をごらんください。

4 住民異動受付システム

鳥取市役所本庁舎1階市民総合窓口に、住民異動受付システムを導入しています。

お引っ越しをした際に必要な住民異動の届け出が、窓口のタブレットを利用して簡単にできます。

紙の異動届出書に記載する必要はありません。

※HPからのダウンロード等により、紙の異動届書を準備されていた場合は、紙で受け付けいたします。

詳しくは こちら

5 事前登録

とっとり電子申請サービス 住民異動事前登録」により、申請内容を事前登録することもできます。

(マイナポータルで手続き済みの方は登録不要です。)

窓口では申請内容の確認と署名のみで済むので、手続き時間が短くなります。

詳しくはこちら

転出の届出(鳥取市から他の市町村に引越しするとき)

項目

詳細

届出期間

引越しをする前(おおむね14日前)から引越し後14日以内

※ただし、3月下旬から4月上旬は、転勤・就学・就職などにより、窓口が大変混雑いたします。そのため、引越しをする1か月前から届出ができます。

必要なもの

国外へ転出される方は、マイナンバー通知カード、マイナンバーカード、住民基本台帳カードの返納・還付手続きを行います。世帯全員分を必ず持参しください。

注意事項

※転出の届出をしていただくと、転出証明書をお渡しします。窓口の状況により異なりますが、お渡しまでおおむね30分ほどかかります。なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルによる転出届(転入予約)ができます。

※転出手続きをしていない、転出証明書を紛失したなどの理由により転出証明書をお持ちでない方は、鳥取市役所の届出場所にて手続きしてください。

郵送による転出届

遠隔地のため来庁が困難で、また、マイナポータルを利用することができない場合は、郵送で転出の届出ができます。

転出届(転出証明書の郵便請求用)(Excel/21KB) (PDFはこちら(PDF/569KB))をダウンロードしてご利用ください。

郵送先

〒680-8571

鳥取市役所 市民課 宛

※鳥取市役所専用の郵便番号のため、住所地の記載は不要です。

転入の届出(他の市町村から鳥取市内に引越ししたとき)

項目

詳細

届出期間

新住所に住み始めた日の翌日から起算して14日以内(当日も届出可能)

※引っ越し前には届出できません。

必要なもの

転出証明書
※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転入の場合は不要ですが、平日(午前9時~午後4時30分)にお越しください。

注意事項

※転出手続きをしていない、転出証明書を紛失したなどの理由により転出証明書をお持ちでない方は、転出した自治体で手続きしてください。詳しくは転出した自治体へお尋ねください。

※外国人住民の方は、転入届とあわせて、在留カードまたは特別永住者証明書の裏面に新しい住居地を記載する必要があるため、平日8時30分から午後5時15分までにお越しください。

転居の届出(鳥取市内で引越ししたとき)

項目

詳細

届出期間

新住所に住み始めた日の翌日から起算して14日以内(当日も届出可能)

※引っ越し前には届出できません。

注意事項

※マイナンバーカード、住民基本台帳カードによる転入およびカードの更新は機械処理の都合上、午後4時30分以降はお受けできない場合があります。また、手続きにはカードの暗証番号(数字4桁)が必要です。

※新しい住所の住民票印鑑登録証明書は、お渡しまでに時間がかかります。窓口の状況により待ち時間は異なりますが、平日午後5時15分以降および土日に届出をされる場合は、翌平日以降になります。詳しくは、届出の際にお尋ねください。

※外国人住民の方は、転居届とあわせて、在留カードまたは特別永住者証明書の裏面に新しい住居地を記載する必要があるため、平日8時30分から午後5時15分までにお越しください。

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 住民登録係
電話番号:0857-22-8111 (コールセンター)
FAX番号:0857-20-3909

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