身体障害者補助犬法について登録日:
平成15年10月1日から「身体障害者補助犬法」が全面施行されました。
身体障害者補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬のことをいいます。
主な内容
- 国、地方公共団体、公共交通事業者(電車、バス等)は、身体障害者補助犬の同伴を拒んではなりません。
- 国等を除く事業主や住宅の管理者は、身体障害者補助犬の使用を拒まないよう努めなくてはなりません。
- 不特定多数かつ多数の者が利用する施設(ホテル、レストラン等)を管理する者は、身体障害者補助犬の同伴を拒んではなりません。
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 障がい福祉課
電話番号:0857-30-8217
FAX番号:0857-20-3907
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