法人市民税登録日:
法人市民税は、市内に事務所又は事業所、寮等を有する法人等に課税されるもので、事務所等を有することによって課税される 「均等割」と法人税額に応じて課税される 「法人税割」からなっています。
1. 納税義務者
- 市内に事務所や事業所を有する法人
- 市内に事務所や事業所を有しないが、寮・保養所などを有する法人
- 市内に事務所や事業所を有する公益法人等または法人でない社団等
2. 税率
(1)法人税割
|
平成26年10月1日~令和元年9月30日までに 開始する事業年度 |
令和元年10月1日以後に 開始する事業年度 |
---|---|---|
法人税割の税率 |
12.1% |
8.4% |
※平成26年9月30日以前に開始した事業年度は、14.7%になります。
(2)均等割
資本金等の金額 |
従業員者数 |
税額 |
---|---|---|
50億円超 |
50人超 |
3,600,000円 |
50人以下 |
492,000円 |
|
10億円超50億円以下 |
50人超 |
2,100,000円 |
50人以下 |
492,000円 |
|
1億円超10億円以下 |
50人超 |
480,000円 |
50人以下 |
192,000円 |
|
1千万円超1億円以下 |
50人超 |
180,000円 |
50人以下 |
156,000円 |
|
1千万円以下 |
50人超 |
144,000円 |
50人以下 |
60,000円 |
|
上記以外の法人等 |
60,000円 |
このページに関するお問い合わせ先
税務・債権管理局 市民税課 税制係
電話番号:0857-30-8145
FAX番号:0857-20-3921
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