市たばこ税と入湯税更新日:
市たばこ税
市たばこ税は、目的税ではない為、その使い道は特定されておりませんが、市民の皆様の日常生活に欠かすことのできない様々な施策に、有効かつ効果的に活用させていただいております。
1 市たばこ税を納める人は?
市内のたばこ小売店にたばこを売り渡す卸売販売業者等です。
2 税率と税額の計算方法は?
売り渡し本数 × 税率 = 税額
紙巻たばこ等について
(1)紙巻たばこ
●1,000本当たりの税率(旧3級品・旧3級品以外に関わらず)
期間 | 税率 |
令和元年10月1日~令和2年9月30日 | 5,692円 |
令和2年10月1日~令和3年9月30日 | 6,122円 |
令和3年10月1日~ | 6,552円 |
(2)紙巻以外のたばこ(軽量な葉巻たばこ、加熱式たばこを除く。)
●本数の算定
1,000本当たりの税率は(1)と同様ですが、以下の表に記載の重量をもって紙巻たばこの1本に換算します。
区分 | 重量 |
葉巻たばこ | 1g |
パイプたばこ | |
刻みたばこ | 2g |
かみ用の製造たばこ | |
かぎ用の製造たばこ |
軽量な葉巻たばこについて
令和2年10月1日から令和3年9月30日までは、1本当たりの重量が1g未満の軽量な葉巻たばこについて、軽量な葉巻たばこ1本を紙巻たばこ0.7本に換算します。令和3年10月1日からは、軽量な葉巻たばこ1本を紙巻たばこ1本に換算します。
加熱式たばこについて
平成30年度の税制改正によって「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられました。加熱式たばこは重量及び小売定価を基に、紙巻たばこの本数に換算される方式となり、平成30年10月1日から令和4年10月1日までにかけて段階的に移行します。
詳細については国税庁ホームページ「加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて」をご覧ください。
手持品課税について
国、道府県及び市町村のたばこ税の税率引き上げに際し、税率引き上げ時点(令和2年10月1日及び令和3年10月1日の午前0時)において、たばこ小売販売業者等が販売のため製造たばこを2万本以上所持している場合、税率引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。このことを「手持品課税」といいます。
該当するたばこ小売販売業者等の皆様は、所轄の税務署長等へ期限厳守で手持品課税納税申告書を提出するとともに、これに係るたばこ税について、期限内納付をお願いします。
3 申告と納税は?
市たばこ税を納める人が、毎月の売り渡し分の合計本数をまとめて、毎月末日までに申告納付することになっています。
入湯税
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用にあてるために、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税する目的税です。
1 入湯税を納める人は?
鉱泉浴場(温泉等)を利用する入湯客です。
2 税率は?
1人1日 150円です。
課税免除
次の方については入湯税は課税されません。
(1)年齢12歳未満の方
(2)共同浴場又は一般公衆浴場(銭湯)を利用する方
(3)修学旅行、体育大会その他学校教育上の行事に参加する学校(大学を除く)の生徒及び教職員
3 申告と納税は?
納入申告
鉱泉浴場(温泉等)の経営者(特別徴収義務者)が、入湯客から税金を受け取って、1か月分をまとめて翌月15日までに申告納付することになっています。
経営申告
鉱泉浴場を経営しようとする場合は、経営開始の日の前日までに、必要事項を記載した経営申告書の提出が必要です。また、経営者の変更等申告した事項に異動があった場合は、直ちにその旨を申告する必要があります。
4 入湯税の使途は?
令和5年度は、入湯税による収入を下記の事業に充てました。
項目 | 金額 |
---|---|
1. 環境衛生施設の整備 | 5,221千円 |
2. 消防施設の整備 | 1,498千円 |
3. 観光施設の整備 | 1,128千円 |
4. 観光振興 | 10,641千円 |
計 | 18,488千円 |
市たばこ税、入湯税についての詳しいお問い合わせは、下記のとおりです。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8142
FAX番号:0857-20-3921