国民健康保険料の軽減・減免について登録日:
国民健康保険料の軽減・減免について、以下のような制度があります。
非自発的失業者の軽減(要申請)
会社からの解雇、会社の倒産など、本人の都合によらない離職の場合、保険料を軽減します。離職時の年齢が65歳未満で、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知に記載された離職理由コードが、以下に該当する方が対象となります。
コード | 摘要 |
---|---|
11 | 解雇 |
12 | 解雇(天災) |
21 | 雇止(雇用期間3年以上) |
22 | 雇止(雇用期間3年未満) |
23 | 特定理由契約期間満了 |
31 | 退職(事業主からの働きかけ) |
32 | 退職(事業所移転等) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職(被保期間12か月以上) |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保期間12か月未満) |
軽減内容
該当する方の申請に基づき、給与所得を30/100に圧縮して保険料を算定します。軽減判定、所得賦課とも給与所得を30/100にしたのちに行うため、所得割とともに均等割・平等割も軽減される場合があります。離職の翌日の属する年度の翌年度末まで軽減が適用されます。
申請に必要なもの
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
世帯員が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したことによる減免(申請不要)
世帯の中で後期高齢に移行する人がいるために国保被保険者が1人となる世帯の保険料を減免します。
減免の条件・内容
世帯の中で後期高齢者医療保険に移行する人がいるために国保被保険者が1人となる世帯(特定世帯)について、最長5年間国保料の平等割額(医療分、支援分)の1/2を減免します。5年経過後も同じ状況であれば(特定継続世帯)、最長で3年間平等割額の1/4を減免します。
旧被扶養者減免(要申請)
被用者保険の被保険者が後期高齢に移行したために65歳以上の被扶養者であった方が国保に加入した場合、保険料を減免します。
減免の内容
- 所得割を当分の間全額減免
- 均等割・平等割を最長2年間1/2減免(法定軽減と重複可)
申請に必要なもの
被用者保険資格喪失証明書(国保加入時に確認します)
災害・盗難(要申請)
災害または盗難によって資産等の10%以上を損失したと認められる場合に、損失割合に応じて保険料を減免します。
申請に必要なもの
罹災証明書、盗難届
収監等による給付制限(要申請)
収監などにより医療保険を受けられない状況にある(あった)場合に在所期間の保険料の全額を免除します。
申請に必要なもの
在所証明書
産前産後期間相当分の国民健康保険料軽減
出産予定月または出産日が属する月の前月から4か月間の保険料を軽減します。
詳細は下記ページをご覧ください。
⇒https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1695884699589/index.html
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