家屋の評価のしかた更新日:
固定資産の価格の決定は総務大臣が告示する「固定資産評価基準」によって行うものとされています。「固定資産評価基準」では再建築価格を基準として評価する再建築価格方式が採用されております。
再建築価格方式とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において新築した場合に必要とされる建築費を基礎として評価額を求める方式のことです。
新築家屋の評価
評価額=再建築価格×経年減点補正率
[再建築価格]
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において新築した場合に必要とされる建築費です。
[経年減点補正率(減価率)]
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価は、3年に1度の固定資産評価基準の改正ごとに見直しが行われます。
評価額は、上記新築家屋の評価と同様の式により求めますが、再建築価格は建築物価の変動を考慮した再建築費評点補正率を用いて評価額の見直しを行います。この見直しによって、評価額が前年度の額を越える場合には、引上げられることはなく、前年度の評価額に据え置くこととなっています。
在来分家屋の再建築価格= 基準年度の前年度の再建築価格 × 再建築費評点補正率
[再建築費評点補正率]
前回の評価替えからの3年間の建築物価の変動を反映した率です。
このページに関するお問い合わせ先
税務・債権管理局 固定資産税課
電話番号:0857-30-8156
FAX番号:0857-20-3920
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