住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置更新日:
対象となる家屋
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅
(要安全確認計画記載建築物または要緊急安全確認大規模建築物に該当する家屋については、サイト内関連リンク「要安全確認計画記載建築物または要緊急安全確認大規模建築物に対する耐震改修に伴う固定資産税の減額について」をご覧ください。)
耐震改修の要件
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
- 耐震改修の費用が50万円超であること
- 令和6年3月31日までの改修であること
減額する固定資産税額
改修工事完了年の翌年度1年度分の家屋の固定資産税について2分の1を減額します。
(通行障害既存耐震不適格建築物にあたる住宅であった場合は、翌年度から2年度分)
減額の対象となる面積は、1戸当たり120平方メートルが上限です。
※この減額措置を受けることができるのは1戸につき1度に限ります。
他の減額措置と重複して受けることはできません。
また、都市計画税は減額になりません。
減額を受けるための手続き
次の書類を工事完了後3ヵ月以内に、固定資産税課家屋係へ提出してください。
- 固定資産税減額申告書
- 工事費明細書、改修箇所の平面図
- 増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書※
※住宅耐震改修証明書の発行については、 建築指導課にご相談ください。
【建築指導課】
(TEL) 0857-30-8361
(Mail) kensido@city.tottori.lg.jp
長期優良住宅化リフォームを行った場合
上記の耐震改修により長期優良住宅に認定された場合、改修工事完了年の翌年度1年度分の家屋の固定資産税について3分の2を減額します。
(通行障害既存耐震不適格建築物にあたる住宅であった場合は、改修工事完了年の翌年度から2年度分の家屋の固定資産税について、1年目は3分の2を、2年目は2分の1を減額します。)
上記の申請書類に長期優良住宅認定通知書の写しを添付してください。
このページに関するお問い合わせ先
税務・債権管理局 固定資産税課
電話番号:0857-30-8156
FAX番号:0857-20-3920
電話番号:0857-30-8156
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