老齢基礎年金更新日:
国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間や産前産後免除期間を含む)が10年以上ある人が、原則として65歳になってから受けられるのが老齢基礎年金です。
老齢基礎年金の請求は、65歳の誕生日の前日以降に行います。
日本年金機構から65歳の誕生月の3か月前に請求についての書類が届きます。
年金は請求しないともらえませんので、忘れないように申請してください。
年金を受けるためには必要な期間(受給資格期間)
老齢基礎年金を受けるためには、以下の期間の合計が10年(120月)以上であることが必要です。
- 国民年金の保険料を納めた期間
- 国民年金の保険料の免除を受けた期間
- 納付猶予や学生納付特例を受けた期間
- 産前産後免除を受けた期間
- 昭和36年4月以後の厚生年金や共済年金などの加入期間
- 第3号被保険者であった期間
- 合算対象期間
合算対象期間とは
合算対象期間は「カラ期間」と言われ、受給資格期間の判定には計算されますが、年金額の計算には含まれない期間のことです。
20歳から60歳までの期間に以下のような期間があるときは受給資格期間に算入できます。
- 昭和36年4月から昭和61年3月までの間で、厚生年金や共済年金加入者の配偶者であって、国民年金に任意加入してなかった期間
- 昭和36年4月から平成3年3月までの間で、学生であって、国民年金に任意加入してなかった期間
- 昭和36年4月以後、日本国籍の人で、海外に居住していた期間
など、詳しくは年金請求の際にお調べします。
請求手続き(手続き窓口)
第1号被保険者期間のみの人
・市役所本庁舎1階国保と年金(9番)窓口
ご利用可能時間は、平日午前8時30分から午後5時15分まで
厚生年金に加入した期間がある人
年金事務所
第3号被保険者期間がある人
年金事務所
必要なもの
年金請求書(日本年金機構から送られてきたもの)
年金手帳または基礎年金番号通知書
マイナンバー確認書類(マイナンバーが未登録の場合)
本人確認のための身分証明書(免許証など)
年金振込先の預金通帳またはキャッシュカード
戸籍謄本(配偶者、加算対象の子がいる場合)
老齢基礎年金の年金額
20歳から60歳までの40年間(480月)保険料をすべて納めた人の満額の受給額(令和6年度)
年金額
昭和31年4月2日以降生まれの人 816,000円 (月額68,000円)
昭和31年4月1日以前生まれの人 813,700円 (月額67,808円)
※老齢基礎年金は規定額(780,900円)に、物価や賃金などの変動に伴う改定率を乗じて算出されます。(マクロ経済スライド)
※付加保険料を納めた期間がある人は、200円 × 付加保険料納付月数 が加算されます。
老齢基礎年金の計算式
未納や免除の期間がある時は以下のような計算式で算定されます(令和6年度)。
昭和31年4月2日以降生まれの人 816,000円 ×
昭和31年4月1日以前生まれの人 813,700円 ×
(保険料納付月数 + 全額免除月数×1/2 + 1/4納付月数×5/8 + 半額納付月数×3/4 + 3/4納付月数×7/8) ÷ 480月(40年間)
繰上げ支給と繰下げ支給
老齢年金が受けられるのは、原則65歳に達した日(誕生日の前日)翌月分からですが、希望すれば繰上げ請求や繰下げ請求をすることができます。
しかし、いったん繰上げ・繰下げ請求をすると、一生同じ割合で減額または増額された年金を受けることになりますので、ご注意ください。
※制度改正により、令和4年4月から繰上げ受給の減額率が変更になり、繰下げ受給の上限年齢が引き上げになりました。
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