障がいのある方への各種助成事業について更新日:
1.障害者住宅整備資金の貸付
在宅の心身障がい者の居住環境を整備改善するため、障がい者専用の居室、トイレ、浴室、スロープなどの増改築工事に要する資金の貸付を行います。
【対象者】
満60歳未満の障がい者(身障手帳1~4級の所持者、あるいは療育手帳の所持者で総合判定「A」に該当する方)または障がい者と同居している満60歳未満の親族の方
【貸付額】
500,000円~2,500,000円
※連帯保証人が2人必要です。
※工事着工前にご相談ください。着工後の場合、貸付は受けられません。
2.自動車改造費等助成
障がいのある方の通園、通学、就労等の社会参加を目的として、身体に障がいのある方が所有し、運転する自動車の操向装置・駆動装置等の改造費、車いす乗降用リフト付車両等の購入またはこれらの改造に要する経費の一部を助成します。
【対象者】
(自動車改造助成事業)
上肢、下肢または体幹機能障がいにより身体障害者手帳の交付を受けた方。
(福祉車両購入・改造助成事業)
下肢、体幹または脳原性移動機能障がいにより身体障害者手帳の交付を受けた方でそれぞれの等級が1級または2級の方、またはその方を介護している方。
※所得制限等があります。
【助成額】
(自動車改造助成事業)
対象者自らが所有し、運転する自動車の操向装置・駆動装置等の改造に要する経費(助成限度額:100,000円)
(福祉車両購入・改造助成事業)
車いす乗降用リフト付車両等の購入またはこれらの車両の改造に要する経費(助成限度額:対象経費の3分の2以内で100,000円)
※改造前にご相談ください。改造後の場合、助成は受けられません。
3.重度障がい者(児)タクシー料金助成
身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方は、乗車時に手帳を提示されると、メーター表示額の10%の割引が受けられます。
さらに、重度の障がいのある方については、社会参加を支援するため、タクシー利用券を交付します。
【対象者】
鳥取市に住所を有する身体障害者手帳1、2級及び、療育手帳A及び、精神手帳1級で写真を添付してある手帳の所持者で、所得税及び個人市民税が非課税の方。
【交付枚数】
月4枚(申請月に応じて交付します。例えば、8月に申請された場合、7月分はお渡しできません。)
※平成20年度からタクシー利用券を使用できる事業所を登録制としています。利用できる事業所はこちらをご覧下さい。
鳥取市重度障がい者タクシー利用助成事業登録業者一覧(Excel/17KB)
4.その他
JR・バス等交通機関の割引、税の減免、NHK放送受信料の減免、県立・市立の施設の利用料の減免、各種障がい者スポーツ大会への参加支援などがあります。
詳しくは、こちらをご覧下さい。→鳥取県障がい福祉課公式ホームページへのリンクこのページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8217
FAX番号:0857-20-3907