障がいのある方の福祉用具について更新日:
1.補装具費の支給
身体の障がいを補うため、義肢、車いす、補聴器などの補装具費(購入・修理)の支給を行っています。
※購入・修理した後の申請や労災・介護保険制度など別制度で支給が受けられる場合等は助成が受けられません。
【対象者】
補装具費(購入・修理)の支給が必要と認められる身体障害者手帳をお持ちの方や難病患者の方で、世帯のうち市民税所得割の最多課税者の課税額が46万円未満の方。
【費用】
原則、1割負担となりますが、世帯の課税状況に応じて負担上限額が設定されます。
世帯の状況 |
負担上限月額 |
---|---|
生活保護世帯・市民税非課税世帯 |
0円 |
市民税課税世帯 |
37,200円 |
◆世帯の範囲
種別 |
世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の方 |
障がいのある方とその配偶者 |
上記以外の方 |
保護者の属する住民基本台帳上の世帯 |
【補装具の種類】
支給の対象となる補装具は次のとおりです。
障がいの種類 |
補装具の種類 |
---|---|
視覚障がい |
盲人安全つえ(白杖)、義眼、眼鏡等 |
聴覚障がい |
補聴器 |
肢体不自由 |
義肢(義手・義足)、装具(上肢・下肢・体幹・靴型)、歩行器、車いす(電動・手動)、座位保持装置、歩行補助杖(一本杖を除く) |
肢体不自由かつ音声・言語機能障がい |
重度障害者用意思伝達装置 |
※支給対象は、身体障害者手帳の等級・障がい内容により異なります。
【支給申請の際に持参いただくもの】
- 身体障害者手帳
- 印鑑
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
※補装具の種類により、医師の意見書または身体障害者更生相談所による支給判定が必要な場合があります。
【申請書】
2.日常生活用具の給付
障がいのある方へ日常生活を便利にするための日常生活用具の給付をします。
※購入した後の申請や労災・介護保険制度など別制度で支給が受けられる場合等は助成が受けられません。
【対象者】
心身障がい(児)者(種目ごとに障がいの種類、程度、年齢等についての制限があります。)
【給付品目】
障がい名 |
品目 |
---|---|
視覚障がい |
盲人用時計、拡大読書器等 |
聴覚障がい |
FAX、屋内信号装置等 |
肢体不自由 |
特殊寝台、入浴補助用具等 |
ぼうこう・直腸機能障がい |
ストマ用装具 |
知的障がい |
頭部保護帽、火災警報器等 |
脳原性運動機能障がい |
紙おむつ等 |
【費用】
原則、1割負担となりますが、所得に応じて一定の負担上限額があります。
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