障がいのある方への在宅サービスについて更新日:
1.障害福祉サービス
障がいのある方(障がいのある児童(18歳未満)含む。)が次のサービスを希望される場合、障害福祉サービス利用申請が必要となります。
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居宅介護
ホームヘルパーが家庭を訪問し、入浴介助・食事介助等の身体介護や洗濯・掃除等の生活援助や外出時の移動の介助を行います。 -
短期入所(ショートステイ事業)
障がいのある方を介護している家族が、病気などの理由により家庭で介護できない場合、その障がいのある方を一時的に施設でお預かりします。(宿泊を伴うもの。宿泊を伴なわないものは地域生活支援事業の日中一時支援事業で対応。) -
生活介護
地域において、障がいのある方が自立を図るとともに、生きがいを高めるため、創作的活動、社会適応訓練、集団療育、入浴サービス等を実施します。 -
グループホーム
障がいのある方が地域の中で自立した生活を送るために、一般住宅で共同生活をするもので、世話人が配置されています。家賃、食費、光熱費等は自己負担となります。
【利用者負担額】
1割負担の定率負担(所得に応じた月額上限あり)となります。材料費などの実費が必要なものもあります。
2.手話通訳者の設置、派遣、要約筆記者の派遣
- 聴覚障がいや音声言語機能障がいのある方の事務手続き等に対応するため、障がい福祉課に手話通訳者を配置しています。
- 社会生活におけるコミュニケーションの円滑化を図るため、鳥取県東部聴覚障がい者センター及び市社会福祉協議会に手話通訳者を配置しています。
- 鳥取県東部聴覚障がい者センターでは、手話通訳者及び要約筆記奉仕員の派遣も行っています。
【対象者】
聴覚障がいや音声言語機能障がいのある方
【費用】
無料
【申し込み】
手話通訳者及び要約筆記奉仕員の派遣
○鳥取県東部聴覚障がい者センター
TEL 0857-32-6070 FAX 0857-32-6071
3.障がい児者在宅生活支援事業
1.要医療障がい児者在宅生活支援事業
経管栄養等の医療行為を必要とする障がい児者の家庭外の活動場所に、看護師等を派遣することにより、保護者の付添い介護の負担の軽減を図るとともに、要医療障がい児者の家庭外活動環境を整備することを目的とし、看護師等の派遣に要する費用を助成します。
【対象者】
鳥取市内に住所を有し、常時または適時に保護者の付添い介護による経管栄養・たん吸引・導尿等の医療行為が必要な要医療障がい児・者
【対象経費】
看護師等の派遣費用(4,150円/30分)
※公民館等の家庭外活動の場所に4人以上が集まって、原則、保護者が主催運営する活動に派遣する場合とします。
【助成額】
対象経費の3分の2
2.入院時付添依頼助成事業
常時の付添いが必要な重症心身障がい児者等の入院時に、保護者による付添いの一時的な代替を依頼する費用を助成します。
【対象者】
鳥取市内に住所を有する重症心身障がい児者等
【対象経費】
付添い依頼に要する経費(1,650円/時間、対象者1人あたり120時間/年が上限)
※依頼者の親族が付添いを行う場合は対象外です。
※付添い者に資格等の制限があります。
【助成額】
対象経費の3分の2
3.重度身体障がい者等在宅生活支援事業
神経・筋疾患、または脊髄損傷や脳原性麻痺に起因する痙直型四肢麻痺等による慢性呼吸不全の症状のため、常時または随時排痰が必要な在宅の重度障がい児者に対して、排痰補助装置の貸与に要する経費の一部を助成します。
【対象者】
鳥取市内に住所を有し、次のいずれかに該当する常時または随時排痰が必要な重度身体障がい児者
- 神経・筋疾患
- 脊髄損傷や脳原性麻痺に起因する痙直型四肢麻痺等による慢性呼吸不全
【対象経費】
排痰補助装置のリース料(23,100円/月を上限)
※診療報酬で算定されない場合に限ります。
【助成額】
対象経費の3分の2
4.身体障害者手帳交付対象外の難聴児への補聴器購入助成事業
補聴器の装用により言語の獲得やコミュニケーション力の向上を促進するため、補聴器等の購入費用の一部を助成します。
【対象者】
鳥取市内に住所を有し、身体障害者手帳の交付対象とならない4分法平均聴力が30デシベル以上の両耳の難聴児(18歳に到達する日以降の最初の3月31日まで)。
※ただし、対象児または対象児の属する世帯員の市民税所得割額の最多課税額が46万円以上の場合は助成対象外です。
【対象経費】
補聴器等の購入に要する費用(耳かけ型を基本。基準額の範囲内での助成とします。)
【基準額】
補聴器の型式や部品毎に助成対象となる基準額が定められています。
【助成額】
対象経費の3分の2
【医師意見書】
新規購入、更新の申請時に必要となります。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-20-3475
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