景観整備機構の事務取扱要領を定めました!!更新日:
本市は平成18年6月1日、景観法に基づく 「景観行政団体」となりました。それに伴い、景観法第92条により景観整備機構を指定することができるようになりました。
景観整備機構の役割は、景観に関する取組みに対して情報提供等の支援を行ったり、景観重要建築物や景観重要樹木の管理、良好な景観形成に関する調査・研究を行うものです。
↓↓ 内容はこちらをダウンロードしてください ↓↓
このページに関するお問い合わせ先
都市整備部 都市企画課 都市計画係
電話番号:0857-30-8342
FAX番号:0857-20-3953
電話番号:0857-30-8342
FAX番号:0857-20-3953