遺族基礎年金更新日:
国民年金加入中の被保険者などが亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」「子のある夫」「子」に遺族年金が支給されます。
この場合の「子」とは、18歳に到達した年度末(3月)までの年齢の子、または障害(1級・2級)のある20歳までの子のことを言います。
遺族年金が受けられる要件
次のいずれかに該当する人が亡くなったときに、遺族基礎年金が支給されます。
- 国民年金の被保険者(※納付要件あり)
- 国民年金の被保険者であった人で、日本国内在住の60歳以上65歳未満の人(※納付要件あり)
- 老齢基礎年金の受給権者で受給資格期間が25年以上ある人
- 老齢基礎年金の受給資格期間25年を満たした人
※納付要件 死亡日の前日において、前々月までの被保険者期間のうち納付期間、保険料免除期間が3分の2以上必要です。
(ただし令和8年3月までは、前々月までの直近1年間の未納がなければよいことになっています。)
遺族基礎年金の年金額
令和6年度の遺族基礎年金
昭和31年4月2日以降生まれの人 816,000円
昭和31年4月1日以前生まれの人 813,700円
子の加算額 1人目および2人目 各234,800円
3人目以降 各78,300円
- 子のある妻(夫)が受け取るとき
昭和31年4月2日以降生まれの人 816,000円 + (子の加算額)
昭和31年4月1日以前生まれの人 813,700円 + (子の加算額)
- 子が受け取るとき 計算した金額を子の数で割った額が1人あたりの年金額
816,000円 + (2人目以降の子の加算額)
遺族年金の手続き
手続き窓口
- 市役所本庁舎1階国保と年金(9番)窓口
ご利用可能時間は次の通りです。
平日午前8時30分から午後5時15分まで
※遺族厚生年金の受給権がある場合の手続き窓口は、年金事務所です。
必要なもの ・亡くなった人の基礎年金番号がわかるもの
・死亡診断書の写し
・亡くなった人と請求者の関係がわかる戸籍謄本
・請求者のマイナンバー確認書類(子のものも必要です)
・年金の振込口座の預金通帳またはキャッシュカード(子のものも必要です)
・手続きをする人の身分証明書(免許証など)
※場合によって、必要なものが追加になることがあります。
まずは一度、市役所本庁舎1階 国保と年金(9番)窓口に相談にお越しください。
関連リンク
外部リンク
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-22-8111(コールセンター)
FAX番号:0857-20-3906