鳥取市

地域生活支援事業について更新日:

 「地域生活支援事業」は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づき、障がいのある人が、自立した日常生活または社会生活が送れるよう支援する事業です。

 鳥取市が「地域生活支援事業」として取り組んでいる事業は次の表のとおりです。

事業一覧

事業名

事業内容

利用者負担

相談支援事業

情報の提供や助言、サービス利用についての相談などを行います。

無料

障がい者成年後見制度利用支援事業

知的及び精神上の障がいにより判断能力が十分でない方の財産管理や福祉サービスの利用契約等に後見人等の援助が必要な場合で、身寄りがないなど特に必要と認めるときに、家庭裁判所に後見等開始の審判の請求を行います。

一定の基準により成年後見人等報酬の助成あり

コミュニケーション支援事業

手話通訳者、要約筆記者などを派遣します。

無料

日常生活用具給付事業

日常生活を便利にするための用具(電気式たん吸引器やストマ、紙おむつ等)の給付をします。

原則1割負担(注)

移動支援事業

社会生活上、必要不可欠な外出および社会参加のための外出の際の移動を支援します。(通勤等の経済活動での外出は除きます。)
※具体的な内容等の支給決定基準はこちらをご覧ください。
支給決定基準R2.4改訂版(PDF/611KB)

原則1割負担(注)

地域活動支援センター事業

サマーハウス等で行う、創作活動などの機会の提供、社会との交流促進などを目的とする事業です。

創作・生産活動については原材料費、施設使用料を実費負担

訪問入浴サービス

訪問により、居宅での入浴サービスを提供します。

原則1割負担(注)

日中一時支援事業

障がいのある人の日中の活動の場を確保し、その家族の就労を支援したり、一時的な休息の場を提供します。

原則1割負担(注)

社会参加促進事業

点字・声の広報など発行事業

文字による情報入手が困難な方に対し、点字などでの情報を定期的に提供します。

声の広報は、「鳥取市声の広報」からお聞きいただけます。

無料

自動車改造助成事業

自動車の改造に要する費用の一部を助成します。

10万円を限度として助成(改造助成は所得制限あり)

その他社会参加促進事業

さわやかサロン
(支所ではデイケア)

体験活動を通じて、日常生活上必要な訓練・指導などを実施します(精神疾患で通院治療の人を対象)。

食材料費については実費負担

デイサポート事業

障がいのある方の生きがいづくり等のための日中に集う場の提供を行います。

生きがい:原則1割負担(注)
一般浴:半額

福祉車両購入・改造助成事業

 福祉車両の購入・改造に要する費用の一部を助成します。

10万円を限度として助成(所得制限あり)

(注)…世帯収入などに応じて、利用者負担額に月額上限額があります。

月額上限額

月額上限額一覧

区分

世帯の収入状況

月額上限額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得1

市民税非課税世帯で本人の収入が80万円以下の方

15,000円

低所得2

上記以外の市民税非課税世帯に属する方

24,600円

一般

市民税課税世帯(最多納税額者が46万円未満)

37,200円

その他

市民税課税世帯(最多納税額者が46万円以上)

全額負担

※世帯の範囲は、住民基本台帳上の世帯です。

なお、本市では、移動支援事業、生活サポート事業、訪問入浴サービス、日中一時支援事業を行う事業所を登録制としています。
※登録事業者一覧についてはこちらをご覧下さい。

※登録事業者の中には現在実施していない場合もございます。各事業所にお問い合わせください。
 →地域生活支援事業登録事業所一覧(PDF)

また、自立支援給付(介護・訓練など)、地域生活支援事業の各種有料サービス、日常生活用具(ストマ、紙おむつが対象)給付などを同時に利用することで合計負担額が増大となった場合、所得の低い(住民税非課税世帯)利用者の負担額を軽減する制度を行っています。

申請書等はこちらからダウンロードできます。

サービス利用者用

サービス提供事業所用

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課
電話番号:0857-22-8111(代表)
FAX番号:0857-20-3907

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