主な監査の種類登録日:
監査委員が実施する監査等の種類、内容の概要は、次のとおりです。
なお、括弧内は根拠となる法令です。
1 定期監査(財務監査)
予算の執行、収入、支出、契約、財産管理等の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。(地方自治法第199条第1項、第4項)
2 随時監査
必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施するものです。(地方自治法第199条第5項)
3 行政監査
市の事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として適時に実施するものです。(地方自治法第199条第2項)
4 財政援助団体等の監査
市が補助金、交付金等の財政援助を与えている団体、基本財産の4分の1以上を出資している団体、公の施設の管理受託者などに対し、これらの財政援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。(地方自治法第199条第7項)
5 決算審査
市長から審査に付された一般・特別会計や公営企業会計の決算その他関係諸表について、計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。
市の一般・特別会計や公営企業会計の決算は、この審査による監査委員の意見を付けて、議会の認定に付されます。(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
6 基金運用状況審査
定額の資金を運用するための基金について、その運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。(地方自治法第241条第5項)
7 健全化判断比率等審査
健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び資金不足比率の算定とその算定の基礎となる事項を記載した書類の係数が正確に計上され適正に作成されているかどうかを主眼として実施するものです。(地方公共団体の財政健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)
8 例月現金出納検査
会計管理者や公営企業管理者の保管する現金の在高等及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として毎月実施するものです。(地方自治法第235条の2第1項)
9 住民監査請求に基づく監査
市民は監査委員に対して、市の執行機関による違法・不当な公金の支出等があると認めるときは、財務会計上の行為について、これらを証する書面を添えて監査請求をすることができます。その請求内容について実施するものです。(地方自治法第242条)
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