介護保険で利用できる主なサービス更新日:
介護保険は、介護が必要になっても、できる限り住み慣れたところで自立した生活ができるよう、必要な福祉サービス、医療サービスを総合的に受けられます。 また、自宅での生活が難しくなれば、本人の希望により施設サービスも利用できます。
要支援の人が利用できるサービス
居宅を訪問するサービス
- 訪問型サービス・・・ホームヘルパーが居宅を訪問し、介護や生活援助をします
- 介護予防訪問看護・・・看護師などが家庭を訪問し、療養上のお世話を行います
- 介護予防訪問リハビリテーション・・・リハビリの専門職が訪問し、リハビリを行います
- 介護予防訪問入浴・・・移動入浴車で居宅を訪問し、入浴の支援を行います
- 介護予防居宅療養管理指導・・・医師などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の指導を行います
日帰りで通うサービス
- 通所型サービス(デイサービス)・・・通所介護施設で、日常生活上の支援やレクリエーション、保健・医療の専門職による短期的な指導などを行います
- 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)・・・介護老人保健施設や医療機関などで、日常生活上の支援やリハビリなどを行います
施設への短期入所サービス
- 介護予防短期入所生活介護/短期入所療養介護(ショートステイ)・・・介護老人福祉施設や医療施設などに短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などを受けます
福祉用具の貸与
-
福祉用具の貸与・・・手すりや歩行器など、日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸し出します
※要支援1・2の人には、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具を除く)は原則保険給付の対象となりません
その他
- 介護予防小規模多機能型居宅介護・・・通いを中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせて提供します
- 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)・・・認知症の人が共同生活する住宅でサービスを提供します(要支援2の人が利用できます)
- 介護予防認知症対応型通所介護・・・認知症の人を対象とした通所介護です
- 介護予防特定施設入所者生活介護・・・有料老人ホームなどに入居している人に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します
介護予防サービス計画の作成
- 地域包括支援センターの職員が作成します
要介護の人が利用できるサービス
家庭を訪問するサービス
- 訪問介護・・・ホームヘルパーが居宅を訪問し、介護や生活援助をします
- 訪問看護・・・看護師などが家庭を訪問し、療養上のお世話を行います
- 訪問リハビリテーション・・・リハビリの専門職が訪問し、リハビリを行います
- 訪問入浴・・・移動入浴車で居宅を訪問し、入浴介護を行います
- 居宅療養管理指導・・・医師などが居宅を訪問し、療養上の指導を行います
日帰りで通うサービス
- 通所介護(デイサービス)・・・通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を行います
- 地域密着型通所介護・・・定員が18人以下の小規模な通所介護です
- 通所リハビリテーション(デイケア)・・・老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリを行います
施設への短期入所サービス
- 短期入所生活介護/短期入所療養介護(ショートステイ)・・・介護老人福祉施設や医療施設などに短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などを受けます
福祉用具の貸与
-
福祉用具の貸与・・・車いす、特殊寝台など、日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸し出します
※要介護1の人には、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具を除く)は原則保険給付の対象となりません
その他
- 定期巡回
- 随時対応型訪問介護看護・・・日中と夜間を通じた複数回の定期訪問と随時の対応で介護と看護を一体的に提供します
- 小規模多機能型居宅介護・・・通いを中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせて提供します
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)・・・認知症の人が共同生活する住宅でサービスを提供します
- 認知症対応型通所介護・・・認知症の人を対象とした通所介護です
- 看護小規模多機能型居宅介護・・・小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせたサービスを柔軟に提供します
- 特定施設入所者生活介護・・・有料老人ホームなどに入居している人に、日常生活上の支援や介護を提供します
- 地域密着型特定施設入居者生活介護・・・定員が29人以下の小規模な介護専用型特定施設に入居する人のための介護サービスです
- 夜間対応型訪問介護・・・24時間安心して在宅生活が遅れるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護です
介護サービス計画の作成
- 居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作成します
施設サービス
- 介護老人福祉施設・・・常に介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護を受けます(原則要介護3以上の人が対象です)
- 地域密着型介護老人福祉施設・・・定員が29人以下の小規模な介護老人福祉施設です(原則要介護3以上の人が対象です)
- 介護老人保健施設・・・比較的病状が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリを中心としたケアを行います
- 介護医療院(平成30年4月創設)・・・長期療養のための医療と日常生活上の介護を一体的に提供する施設です
福祉用具購入、住宅改修の費用
福祉用具購入費の支給
都道府県に指定された事業者で、排泄や入浴に使用される用具の購入について、その費用の一部を支給します。
支給対象限度額 1年間に10万円
住宅改修費の支給
自宅で生活をするために必要な手すりの取り付け、段差解消などの小規模な住宅改修について、その費用の一部を支給します。
支給対象限度額 20万円
サービスを利用したときの費用
介護認定を受けて介護保険サービスを利用したときには、かかった費用の1割または2割(平成30年8月から1割~3割)を事業者に支払います。 介護保険施設サービスを利用する場合は、「居住費(滞在費)」、「食費」などの負担が必要となります。
介護保険で利用できるサービスは、要介護度の区分に応じて上限額(支給限度額)が設けられています。 〔在宅サービス〕
区分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
支給限度額(月額) | 50,320円 | 105,310円 | 167,650円 | 197,050円 | 270,480円 | 309,380円 | 362,170円 |
施設サービス
要介護度や入所されている施設によって利用料は異なります。
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 長寿社会課 介護保険係
電話番号:0857-30-8212
FAX番号:0857-20-3906
電話番号:0857-30-8212
FAX番号:0857-20-3906