市街化調整区域内の許可基準について更新日:
市街化調整区域における立地基準
1. 法第34条第1号関係 日用利便施設 (小売業、飲食業等)
1の2.法第34条第1号関係 公共公益施設 (幼稚園、小・中学校、社会福祉施設、医療施設)
2. 法第34条第2号関係 鉱物資源、観光資源等を利用する施設 (コンクリート製造施設、温泉利用施設、展望台等)
3. 法第34条第3号関係 (政令未制定のため該当なし)
4. 法第34条第4号関係 農林水産加工施設 (果実缶詰工場、ライスセンター、水産物加工場等)
6. 法第34条第7号関係 既存の工場等の敷地拡張及び既存の工場等と密接な関連にある施設の立地
7の2. 法第34条第8号の2関係 災害レッドゾーンからの移転促進
8. 法第34条第9号関係 沿道サービス施設 (道路管理施設、休憩所、道の駅、給油所等)
9. 法第34条第10号関係 地区計画区域内の計画に適合する建築物 (地区計画等により施行するもの)
(ク)準公益施設 (地区集会所、公民館等)
(ツ)既存社会福祉施設等の増築等のためのやむを得ない敷地拡張
(マ)市街化区域内にある工場の隣接する市街化調整区域への敷地拡張
(ミ)インターチェンジ周辺における物流施設の隣接する土地への敷地拡張
(メ)六次産業化法第5条第8項に基づく農林水産物等の販売施設
※その他、類型化された案件以外の要件が適合しないものであっても、立地、規模、用途等が市街化を著しく促進しないものであって、市街化区域に立地することが困難であるものについては、個別に判断し、開発審査会の議を経て許可するものとする。
許可申請等に必要な書類及び図面
※上記に掲載していないものについては、建築指導課へお問合せください。
関係様式
開発行為に関する技術的指導基準
開発許可等の手数料
このページに関するお問い合わせ先
都市整備部 建築指導課
電話番号:0857-30-8363
FAX番号:0857-20-3956
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