個人情報保護制度更新日:
個人情報保護制度とは
情報通信技術の発展により、情報が大量かつ迅速に流通し、私たちの生活に多くの利便をもたらしています。その一方で、自分の知らないところで個人情報が利用されるなど、不適正な取扱いにより個人の権利や利益が侵害される危険性が高まっています。
個人情報保護制度とは、個人情報を適正に取り扱うことにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利や利益を保護することを目的とする制度です。
鳥取市が保有する個人情報の取扱いについては、個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)に基づく共通のルールが適用されます。
個人情報保護法は、デジタル化の進展やグローバル化への対応などの社会情勢の変化や、個人情報に対する意識の高まりなどに対応するため改正が行われてきましたが、令和3年の改正では、これまで別々の法律で定められていた民間事業者、国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体のルールが個人情報保護法に集約・一体化され、令和5年4月に施行・適用されました。
個人情報とは?
個人情報とは、生存する個人に関する情報で、氏名、住所、生年月日、顔画像などにより特定の個人を識別できる情報といいます。これには、ほかの情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別するものも含まれます。例えば、生年月日や性別などは、それ単体では特定の個人を識別できない情報ですが、氏名などそのほかの情報と組み合わさることで特定できることをいいます。
実施する機関
- 市長(総務部、危機管理部、企画推進部、市民生活部、福祉部、健康こども部、経済観光部、農林水産部、都市整備部、下水道部、出納室、各総合支所)
- 各種委員会(教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会)
- 公営企業(水道局、市立病院)
- 財産区
※市議会は、「鳥取市議会の個人情報の保護に関する条例」によりに制度を実施。
個人情報を適正に取り扱うためのルール
保有・取得の制限
- 事務事業に必要な場合に限り保有します。
- 利用目的をできるだけ特定します。
- 利用目的を超えて保有しません。
- 偽りや不正手段により取得しません。
利用・提供の制限
- 利用取得した目的及び提供は、法令に基づく場合は除き、行いません。
適正な管理
- 正確性を確保します。
- 漏えいなどが生じないように安全に管理します。
- 従事者や委託先にも安全管理を徹底します。
- 必要がなくなった個人情報はすみやかに廃棄します。
個人情報の開示などを求める権利
開示の請求
だれでも、市が保有している自己に関する個人情報の開示請求をすることができます。開示請求書が提出された場合、15日以内に開示・不開示等を決定し、本人にできるだけ早く開示します。なお、個人情報に第三者の意見や評価が含まれている場合など可否の決定に期間を要する場合には、遅くとも45日以内に開示・不開示等を決定し、通知します。
開示しない情報
開示請求のあった個人情報は、原則開示しますが、次にのいずれかに該当する情報が含まれている個人情報は、開示できない場合があります。
- 本人の生命、健康、生活、財産を害するおそれがある情報
- 本人以外の個人に関する情報
- 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
- 市の機関内部、相互間、市の機関と国等との間における意思形成過程の情報
- 市の機関、国等が行う事務事業の執行に関する情報
※このほか、内容によっては個人情報が存在しているかどうかを明らかにすることができない場合もあります。
請求の方法
「開示請求書」に所定の事項(住所、氏名、必要とする文書の内容など)を記入して、次のいずれかの方法により提出してください。
受付窓口は市役所総務課公文書管理室です。なお、水道局が行う事務については水道局総務課、市立病院が行う事務については市立病院総務課でも受付を行っています。
個人情報開示請求書 ( Word(14KB) / PDF(37KB) )
- 受付窓口に持参
- 受付窓口へ郵送
- 「とっとり電子申請サービス(鳥取市)」を通じた電子申請
電子申請を行う場合は、次のURLからアクセスできます。
https://s-kantan.jp/city-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=8092
なお、ファクシミリによる提出は受付していません。
※請求の際には、マイナンバーカードや運転免許証など本人であることを証明する書類(本人確認書類)が必要です。
郵送による請求の際は、原則、本人確認書類と住民票の写しの2点が必要です。
※法定代理人及び任意代理人による請求も可能です。本人及び請求者の本人確認書類に加え、下記の書類をご準備ください。
法定代理人の場合は、成年後見登記事項証明書など法定代理人の資格を証明する書類が必要です。
任意代理人の場合は、任意代理人の資格を証明する委任状が必要です。(【参考例】委任状(Word/12KB))
開示の方法・費用
開示は、行政文書の閲覧や写しの交付等によって行います。閲覧は無料ですが、写しの交付の場合は、下表のとおり費用がかかります。また、写しの送付を希望される場合は、別途送付に要する費用も必要となります。
写しの |
規格 | 費用 |
---|---|---|
白黒コピー | A3判まで | 1枚につき10円 |
カラーコピー | A3判まで | 1枚につき50円 |
光ディスク | CD-R | 70円 |
DVD-R | 100円 |
※両面に出力した用紙の場合は、2枚として計算します。
訂正等請求権
開示を受けた自分の個人情報が事実と違う等の場合は、その個人情報の訂正、追加、削除を請求することができます。訂正等請求書が提出された場合、すみやかに訂正等の可否を決定し本人に通知しますが、訂正等に係る調査や事実確認に期間を要する場合においては、遅くとも60日以内に訂正などをするかどうか決定します。
※請求の際には、マイナンバーカードや運転免許証など本人であることを証明する書類とともに、事実と合致することを証明する書類が必要です。
決定に不服があるとき
開示請求や訂正等請求などに対する決定に不服のある場合は、行政不服審査法による審査請求ができます。この場合、「鳥取市情報公開・個人情報保護審査会」で審査を行い、市はその審査結果を尊重し、採決を行います。
法・条例・規則
個人情報の保護に関する法律
個人情報保護委員会ウェブサイト(法令/ガイドライン等)
鳥取市個人情報の保護に関する法律施行条例
鳥取市個人情報の保護に関する法律施行細則
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8106
FAX番号:0857-20-3945