鳥取市

要措置区域等の指定状況について更新日:

 平成31年4月1日に鳥取市が中核市に移行したことにより、八頭町、智頭町、岩美町及び若桜町(鳥取県東部4町)の土壌汚染対策法に係る事務の権限が鳥取県から市に移譲されました。

 鳥取市の管轄区域内の要措置区域等の指定状況は以下のとおりです。詳細については、鳥取市環境保全課で保管している台帳を閲覧することができます。

1.要措置区域

 鳥取市の管轄区域内に要措置区域はありません。

2.形質変更時要届出区域

<整理番号:整24-1>

 指定年月日:平成24年10月11日(平成25年5月10日 一部解除)

 指定番号:形-1

 指定する区域:鳥取市南吉方3丁目201番地の一部

 区域の面積:1,100平方メートル(一部解除後)

 溶出量基準に適合しない特定有害物質:

 鉛及びその化合物(一部解除後)

 指定告示:平成24年第430号(PDF:37KB)

 一部解除告示:平成25年第273号(PDF:39KB)

<整理番号:整25-2>

 指定年月日:平成26年3月3日

 指定番号:形-3

 指定する区域:鳥取市若葉台南7丁目388番地2の一部

 区域の面積:518平方メートル

 溶出量基準に適合しない特定有害物質:

 ふっ素及びその化合物並びにトリクロロエチレン

 指定告示:平成26年第166号(PDF:44KB)

<整理番号:整26-1>

 指定年月日:平成26年11月14日

 指定番号:形-4

 指定する区域:鳥取市覚寺字切谷奥768-1ほか

 区域の面積:60,247.29平方メートル

 溶出量基準及び含有量基準に適合しない特定有害物質:

 鉛及びその化合物

 指定告示:平成26年第501号(PDF:44KB),平成26年第512号(PDF:28KB)

<整理番号:整28-1>

 指定年月日:平成29年3月2日

 指定番号:形-6

 指定する区域:鳥取市幸町71番、73番の一部ほか

 区域の面積:3,042平方メートル

 溶出量基準に適合しない特定有害物質:

 砒素及びその化合物

 指定告示:平成29年第137号(PDF:59KB)

<整理番号:整29-2>

 指定年月日:平成30年1月18日

 指定番号:形-7

 指定する区域:鳥取市吉方町二丁目468番、469番、470番の一部

 区域の面積:466平方メートル

 溶出量基準に適合しない特定有害物質:

 テトラクロロエチレン、クロロエチレン、六価クロム及びその化合物、鉛及びその化合物

 含有量基準に適合しない特定有害物質:

 鉛及びその化合物

 指定告示:平成30年第13号(PDF:57KB)

<整理番号:整30-1>

 指定年月日:平成30年5月2日

 指定番号:形-8

 指定する区域:鳥取市雲山372番4の一部

 区域の面積:95平方メートル

 溶出量基準及び含有量基準に適合しない特定有害物質:

 鉛及びその化合物

 指定告示:平成30年第307号(PDF:64KB)

<整理番号:整R05-1>

 指定年月日:令和6年3月6日

 指定番号:形-9

 指定する区域:鳥取市東町二丁目223番

 区域の面積:7325.91平方メートル

 溶出量基準に適合しない特定有害物質:

 鉛及びその化合物、砒素及びその化合物

 指定告示:令和6年第235号(PDF/82KB)

このページに関するお問い合わせ先

環境局 環境保全課
電話番号:0857-30-8094
FAX番号:0857-20-3918

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