固定資産の価格に不服がある場合更新日:
■固定資産評価審査委員会に対する審査の申出
固定資産の価格に不服があるときは、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
固定資産課税台帳に登録された価格(納税通知書に記載された固定資産の評価額)について不服がある納税者は、固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出をすることができます。
●審査の申出ができる人
固定資産税の納税者に限られています。
●審査の申出ができる事項
固定資産課税台帳に登録された価格に限られます。価格以外の不服については審査の申出の対象とはなりません。
●審査の申出ができる期間
固定資産課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日(通常4月1日)から、納税通知書を受け取った日の翌日を起算として3か月以内(公示した日以後に価格決定または修正があった場合は通知を受けた日から3か月以内)に審査の申出をすることができます。
令和4年度のみの措置
新型コロナウィルスによる社会経済状況をふまえ、令和3年度限りの措置として、地価が上昇し、評価額が増加した土地の令和3年度の税額を 令和2年と同額に据置く措置が講じられました。それに伴い、該当土地に係る令和3年度の評価額について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15カ月を経過する日までの間において審査申出ができることになりました。
●審査の申出の方法
審査の申出は「審査申出書」を正副2通作成し、鳥取市固定資産評価審査委員会に提出していただくことで開始されます。
審査申出書には、次に掲げる事項を記載してください。
- 審査申出人の氏名又は名称及び住所
- 審査の申出の趣旨及び理由
- 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨
- 審査の申出の年月日
■審査の申出先
鳥取市固定資産評価審査委員会
(事務局/市民税課 TEL 0857-30-8142)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
税務・債権管理局 固定資産税課
電話番号:0857-30-8156
FAX番号:0857-20-3920
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