鳥取市

固定資産税の減免更新日:

固定資産税は、その資産価値に応じてご負担いただくこととされており、納税者の方の個々の事情を税額に反映させることができない仕組みとなっています。
ただし、特別な事情により、税金を納めることが困難な場合には税額が軽減または免除される場合がありますので、減免の対象に該当するときは固定資産税課までご相談ください。

【減免の対象等】

■ 災害減免

 火災、台風、津波、地震などの災害等により、滅失または甚大な被害を受けた家屋、土地、償却資産については、その固定資産の被災の程度に応じて、10分の4から全部の範囲で減免されます。
(1)土地(宅地及び農地)にあっては、地盤崩壊、表土の流出又は土砂・岩石等の堆積により原状回復が容易でない場合
(2)家屋にあっては、焼失、全壊、また壁や屋根などの広い範囲での損壊の場合
(3)償却資産にあっては、使用不能となった場合

■公共減免

 公益のために直接専用する土地、家屋に該当するものとして、公民館・集会所施設およびその敷地、消防格納庫およびその敷地、防火水槽の敷地などがあり、該当部分の全部が免除されます。
 ただし、賃借料を受領するなど有償で使用している場合には、減免の対象とはなりません。 

■生活困窮減免

 生活保護等の場合には、減免の対象となる場合があります。
(1)生活保護を受ける者の場合は、全部が免除
(2)(ア)年齢65歳以上のみの世帯または(イ)障害者と同居する世帯もしくは(ウ)寡婦・寡夫、未婚のひとり親のいずれかである場合で、世帯収入等が生活保護基準の1.2倍以下の場合は、2分の1の減免

■その他の減免

(1)公衆浴場に係るもの
(2)減免を相当とする程度の強い公益性、理由がある場合
 

 

詳しくは、鳥取市固定資産税及び都市計画税に係る減免措置取扱要領(PDF/182KB)をご覧ください。

また、減免を受けようとする場合は、減免申請書に、減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、固定資産税課へ提出してください。

減免対象となるのは、申請時点で納期が到来していないものです。

すでに納付された固定資産税等についての減免及び還付はできません。

その他、不明な点は、固定資産税課 償却資産係(0857-30-8156)まで、ご相談ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

税務・債権管理局 固定資産税課
電話番号:0857-30-8156
FAX番号:0857-20-3920

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