鳥取市

固定資産税の減免について更新日:

 公益性の高い土地・家屋や、災害にあったとき及び生活保護の場合などには、税額が減額・免除となる場合があります。
 
 令和2年度より生活困窮減免の改定を行いました。
 

【減免の対象等】

■公共減免

 公益のために直接専用する土地、家屋に該当するものとして、公民館・集会所施設およびその敷地、消防格納庫およびその敷地、防火水槽の敷地などがあり、該当部分の全部が免除されます。
 ただし、賃借料を受領するなど有償で使用している場合には、減免の対象とはなりません。 
 

■ 災害減免

 火災、台風、津波、地震などの災害等により、滅失または甚大な被害を受けた家屋、土地、償却資産については、その固定資産の被災の程度に応じて、10分の4から全部の範囲で減免されます。
(1)土地にあっては、地盤崩壊、表土の流出又は土砂・岩石等の堆積により原状回復が容易でない場合
(2)家屋にあっては、焼失、全壊、また壁や屋根などの広い範囲での損壊の場合
(3)償却資産にあっては、使用不能となった場合
 

■生活困窮減免

 生活保護等の場合には、減免の対象となる場合があります。
(1)生活保護を受ける者の場合は、全部が免除
(2)(ア)年齢65歳以上のみの世帯または(イ)障害者と同居する世帯もしくは(ウ)寡婦・寡夫、未婚のひとり親のいずれかである場合で、世帯収入等が生活保護基準の1.2倍以下の場合は、2分の1の減免
 

■その他の減免

 上記以外に、特別な事情がある場合に、減免されます。
(1)公衆浴場に係るもの
(2)減免を相当とする程度の強い公益性、理由がある場合
 
 
 詳しくは、鳥取市固定資産税及び都市計画税に係る減免措置取扱要領(PDF/182KB)をご覧ください。

 また、減免を受けようとする場合は、減免申請書に、減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、固定資産税課へ提出してください。

 その他、不明な点は、固定資産税課 償却資産係(0857-30-8156)まで、ご相談ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

税務・債権管理局 固定資産税課
電話番号:0857-30-8156
FAX番号:0857-20-3920

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