鳥取市

鳥取市の計量【商品量目立入検査】登録日:

 小売店に陳列されえている商品のラベルには「量」「価格」「産地」「製造日」などが表記されています。この中の「量」についての立入検査を行い「価格」についての正当性を確認します。

 「正しい計量」は、みなさんの生活の安全を守るのだけではなく、お店の繁栄においても大変重要な意味を持っているのです。

【計量器と使用方法】

正しい計量器とは?(取引・証明に使用することができる計量器)

  • 検定証印等(基準適合証印)が付されているはかり
  • 定期検査(又は計量士による代検査)を受検し、合格しているはかり

※詳しくは、vol.1の特定計量器定期検査のページをご覧ください。
(取引・証明に使用するはかりのことなどが掲載されています)

正しいはかりの使い方!

  • はかりは、安定した台の上に水平に設置すること。
  • はかりは、風が当たる場所には設置しないこと。
  • 使用前は、表示値がゼロであること。
  • 風袋は、必ず正しく引くこと。
  • 商品は、はかりの中央に載せること。
  • ひょう量以上のものを、はかりに載せないこと。

【適正計量】

商品の重さが不足する原因を理解し、適切な対処をしましょう!!

  • 風袋量の無視・軽視(最も多い!)
    風袋量の認識不足、又は正確に把握していない。トレイや添え物を変更した際に計量器の設定を変更しなかった など
  • 自然減量による目減り(揚げ物、野菜によくある!)
    水分が蒸発しやすい商品を、長時間、店頭に並べている など
  • ラベルの貼り間違い
    商品を連続して計量し、他の商品ラベルを誤って貼った など

トレイやラップ、タレ等の添え物は商品ではありません!!

 風袋の設定方法

  1. はかりの表示が、ゼロを指していることを確認する。
  2. 風袋を載せ、風(風袋ボタン)を押す。(風袋を載せた状態で表示値がゼロになる)
  3. 風袋を下ろすと、風袋量がマイナスとして表示されます。
      =セット完了=
  4. 商品を計量しましょう。

 日常使用されている風袋

(例)

  •  発泡スチロールなどのトレイ
  •  ラップ
  •  添え物(タレ・調味料・薬味など)
  •  給水紙

【量目公差(誤差の基準)】

分類

量目公差

5~50g

~100g

~500g

~1kg

~25kg

食肉関係

△4%以内

△2g以内

△2%以内

△10g以内

△1%以内




生鮮・冷蔵
・冷凍品

△6%以内

△3g以内

△3%以内

△15g以内

△1%以内

乾燥・くん製

△6%以内

△3g以内

△3%以内

△15g以内

△1%以内

その他加工品

△4%以内

△2g以内

△2%以内

△10g以内

△1%以内







生鮮・冷蔵品

△6%以内

△3g以内

△3%以内

△15g以内

△1%以内

漬物・冷凍品

△6%以内

△3g以内

△3%以内

△15g以内

△1%以内

その他加工品

△4%以内

△2g以内

△2%以内

△10g以内

△1%以内

惣菜関係

△6%以内

△3g以内

△3%以内

△15g以内

△1%以内

つくだに

△4%以内

△2g以内

△2%以内

△10g以内

△1%以内

豆類・あん・煮豆

△4%以内

△2g以内

△2%以内

△10g以内

△1%以内

めん類

△6%以内

△3g以内

△3%以内

△15g以内

△1%以内

精米・精麦

△4%以内

△2g以内

△2%以内

△10g以内

△1%以内

 

 計量法では、計量された商品に対して量目公差(許される誤差)を定めています。商品の内容量を表示する場合、その誤差は下記表の範囲内でなければいけません。

 

<注意>

 これは、作業者が正確に計量する努力をしても、どうしても避けられない誤差(計量器自体の誤差等)に対してだけ認められたものです。従って、「量目公差の下限ぎりぎりに計量すればよい。」という法を悪用する行為は、処罰の対象になります。消費者から信用される正確計量に努めましょう。

【計量の取り締まりと罰則】


鳥取市は、抜き打ちによる立入検査を随時実施しています!!

 法の基準を満たさない計量器を使用して計量販売を行ったり、不適正な計量を繰り返す悪質な事業者は、法律により処罰されます。

下記に掲げる計量法違反がある場合は、速やかに改善してください。

  • 正確計量義務<計量法第10条>
    重さを表示して商品を販売する場合に、正確計量を行わなかった。
    →市長による「改善勧告」または「公表」の対象
     
  • 特定商品の正確計量義務<計量法第12条>
    政令で定める商品(特定商品)に、量目公差を超えた不足があった。
    →市長による「改善勧告」または「公表」、「罰金」の対象
     
  •  密封商品の内容量表示義務<計量法第13条>
     密封包装した商品に内容量表示を行わなかった。
     →市長による「改善勧告」または「公表」、「罰金」の対象
     
  •  適正な計量器の使用義務<計量法第16条>
     検定証印等が付されていない計量器を使用して計量販売を行った。又は、計量器自体を使用しないで計量販売を行った。
     →「懲役」並びに「罰則」は併科されることがあります。
     →「6ヶ月以下の懲役」または「罰金」の対象

このページに関するお問い合わせ先

経済観光部 経済・雇用戦略課
電話番号:0857-30-8282
FAX番号:0857-20-3947

ぜひアンケートにご協力ください

Q1. このページの内容は参考になりましたか?
Q2. このページの内容はわかりやすかったですか?
Q3. このページは見つけやすかったですか?
Q4. このページはどのようにしてたどり着きましたか?