改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額措置更新日:
固定資産税の減額措置の対象となる改修工事
■耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額措置
対象となる家屋
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅
耐震改修の要件
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
- 耐震改修の費用が50万円超であること
- 令和8年3月31日までの改修であること
減額する固定資産税額
改修工事完了年の翌年度1年度分の家屋の固定資産税について2分の1を減額します。
(通行障害既存耐震不適格建築物にあたる住宅であった場合は、翌年度から2年度分)
減額の対象となる面積は、1戸当たり120平方メートルが上限です。
※この減額措置を受けることができるのは1戸につき1度に限ります。
他の減額措置と重複して受けることはできません。
また、都市計画税は減額になりません。
減額を受けるための手続き
次の書類を工事完了後3ヵ月以内に、固定資産税課家屋係へ提出してください。
- 固定資産税減額申告書
- 工事費明細書、改修箇所の平面図
- 増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書※
※住宅耐震改修証明書の発行については、建築指導課 にご相談ください。
【建築指導課】
(TEL) 0857-30-8361
(Mail) kensido@city.tottori.lg.jp
○長期優良住宅化リフォームを行った場合
上記の耐震改修により長期優良住宅に認定された場合、改修工事完了年の翌年度1年度分の家屋の固定資産税について3分の2を減額します。
(通行障害既存耐震不適格建築物にあたる住宅であった場合は、改修工事完了年の翌年度から2年度分の家屋の固定資産税について、1年目は3分の2を、2年目は2分の1を減額します。)
上記の申請書類に長期優良住宅認定通知書※の写しを添付してください。
※長期優良住宅認定通知書の発行については、建築指導課 にご相談ください。
■バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産の減額措置
対象となる家屋
新築された日から10年以上を経過した住宅であること。
(床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下、住居部分が2分の1以上で、賃貸住宅を除く。)
次のいずれかに該当する方が居住していること。
- 65歳以上の方(改修工事完了の翌年1月1日時点)
- 介護保険法の要介護または要支援の認定を受けている方
- 障がいのある方
バリアフリー改修の要件
令和8年3月31日までに行われた次の1から8までに該当する工事であること。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 出入り戸の改良
- 床表面の滑り止め化
補助金等を除く自己負担金が50万円超のもの。(ホームエレベーター設置工事は除く)
減額する固定資産税
当該工事完了年の翌年度1年度分の家屋の固定資産税について、3分の1を減額します。
減額の対象となる面積は1戸あたり 100平方メートルです。
※この減額措置を受けることができるのは1戸につき1度に限ります。
新築住宅・住宅耐震改修の減額と重複して受けることはできません。
バリアフリー改修と省エネ改修は併せて減額措置を受けられます。
また、都市計画税は減額になりません。
減額を受けるための手続き
次の書類を工事完了後3ヵ月以内に固定資産税課家屋係へ提出してください。
⒈固定資産税減額申告書
2.納税義務者の住民票の写し(鳥取市内に在住の方は必要ありません)
3.高齢者等の証明となる書類
・住民票の写し(65歳以上の方)
鳥取市内に在住の方は必要ありません
・介護保険被保険者証の写し(介護保険法の要介護又は要支援の認定を受けている方)
・障がい者手帳等の写し(障がいのある方)
※対象家屋の所在地と住民票等の住所が異なる場合
対象家屋に居住されていることを証明できるものを添付してください(郵便物等)
4.改修工事の内容の証明となる書類
工事費明細書・改修箇所の平面図に加えて、次のa,bのいずれか
a. 領収証、改修前後の写真
b. 登録事務所の建築士等による証明(増改築等工事証明書等)
5.補助金等の給付・交付決定を受けたことを確認できる書類
補助金・給付金の決定通知書等の写し
■省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額措置
対象となる家屋
平成26年4月1日以前からある住宅
(住居部分の床面積が2分の1以上で、賃貸住宅を除く。)
対象となる工事
内容
令和8年3月31日までに行われた次のいずれかに該当する工事(屋外と接する部分の改修に限る)により各部位が現行の省エネ基準に新たに適合するものとなること。
(1) 窓の断熱改修工事(必須)
(2) 上記(1)と併せて行う、床、天井または壁の断熱改修工事
(3) 上記(1)または(2)と併せて行う、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事
床面積
改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
費用
該当の工事について、補助金などを除く自己負担金が次のいずれかに該当すること。
・断熱改修に係る工事費が60万円を超える
・断熱改修に係る工事費が50万円を超え、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と あわせて60万円を超える
減額する固定資産税
改修工事完了年の翌年度1年度分の家屋の固定資産税について3分の1を減額します。
減額の対象となる面積は1戸あたり 120平方メートルを上限とします。
※この減額措置を受けることができるのは1戸につき1度に限ります。
新築住宅・住宅耐震改修の減額と重複して受けることはできません。
バリアフリー改修と省エネ改修は併せて減額措置を受けられます。
また、都市計画税は減額になりません。
減額を受けるための手続き
次の書類を工事完了後3ヵ月以内に固定資産税課家屋係へ提出してください。
- 固定資産税減額申告書
- 増改築等工事証明書
- 工事費用明細書・改修箇所の平面図
- 補助金等の給付・交付決定を受けたことを確認できる書類、補助金・給付金の決定通知書の写し。
○長期優良住宅化リフォームを行った住宅について
上記の省エネ改修により、長期優良住宅に認定された場合、工事が完了した年の翌年度について、
床面積120平方メートル相当分を上限として、家屋の固定資産税の3分の2を減額します。
上記の申請書類に、長期優良住宅認定通知書の写しを添付してください。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8156
FAX番号:0857-20-3920