住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額について更新日:
対象となる家屋
平成26年4月1日以前からある住宅
(住居部分の床面積が2分の1以上で、賃貸住宅を除く。)
対象となる工事
内容
令和6年3月31日までに行われた次のいずれかに該当する工事(屋外と接する部分の改修に限る)により各部位が現行の省エネ基準に新たに適合するものとなること。
(1) 窓の断熱改修工事(必須)
(2) 上記(1)と併せて行う、床、天井または壁の断熱改修工事
(3) 上記(1)または(2)と併せて行う、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事
床面積
改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
費用
該当の工事について、補助金などを除く自己負担金が次のいずれかに該当すること。
・断熱改修に係る工事費が60万円を超える ・断熱改修に係る工事費が50万円を超え、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と あわせて60万円を超える
減額する固定資産税
改修工事完了年の翌年度1年度分の家屋の固定資産税について3分の1を減額します。
減額の対象となる面積は1戸あたり 120平方メートルを上限とします。
※この減額措置を受けることができるのは1戸につき1度に限ります。
新築住宅・住宅耐震改修の減額と重複して受けることはできません。
バリアフリー改修と省エネ改修は併せて減額措置を受けられます。
また、都市計画税は減額になりません。
減額を受けるための手続き
次の書類を工事完了後3ヵ月以内に固定資産税課家屋係へ提出してください。
- 固定資産税減額申告書
- 増改築等工事証明書
- 工事費用明細書・改修箇所の平面図
長期優良住宅化リフォームを行った住宅について
上記の省エネ改修により、長期優良住宅に認定された場合、工事が完了した年の翌年度について、
床面積120平方メートル相当分を上限として、家屋の固定資産税の3分の2を減額します。
上記の申請書類に、長期優良住宅認定通知書の写しを添付してください。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8156
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