住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について更新日:
対象となる家屋
新築された日から10年以上を経過した住宅であること。
(床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下、住居部分が2分の1以上で、賃貸住宅を除く。)
次のいずれかに該当する方が居住していること。
- 65歳以上の方(改修工事完了の翌年1月1日時点)
- 介護保険法の要介護または要支援の認定を受けている方
- 障がいのある方
バリアフリー改修の要件
令和6年3月31日までに行われた次の1から8までに該当する工事であること。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 出入り戸の改良
- 床表面の滑り止め化
補助金等を除く自己負担金が50万円超のもの。(ホームエレベーター設置工事は除く)
減額する固定資産税
当該工事完了年の翌年度1年度分の家屋の固定資産税について、3分の1を減額します。
減額の対象となる面積は1戸あたり 100平方メートルです。
※この減額措置を受けることができるのは1戸につき1度に限ります。
新築住宅・住宅耐震改修の減額と重複して受けることはできません。
バリアフリー改修と省エネ改修は併せて減額措置を受けられます。
また、都市計画税は該当しません。
減額を受けるための手続き
固定資産税課でお渡しする申告書に必要事項を記載し、次の書類を添付し、工事完了後3ヵ月以内に固定資産税課家屋係へ申告してください。
1.納税義務者の住民票の写し(鳥取市内に在住の方は必要ありません)
2.高齢者等の証明となる書類
・住民票の写し(65歳以上の方)
鳥取市内に在住の方は必要ありません
・介護保険被保険者証の写し(介護保険法の要介護又は要支援の認定を受けている方)
・障がい者手帳等の写し(障がいのある方)
※対象家屋の所在地と住民票等の住所が異なる場合
対象家屋に居住されていることを証明できるものを添付してください(郵便物等)
3.改修工事の内容の証明となる書類
工事費明細書・改修箇所の平面図に加えて、次のa,bのいずれか
a. 領収証、改修前後の写真
b. 登録事務所の建築士等による証明(増改築等工事証明書等)
4.補助金等の給付・交付決定を受けたことを確認できる書類
補助金・給付金の決定通知書の写し
このページに関するお問い合わせ先
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