特別医療費助成制度(ひとり親家庭)について更新日:
ひとり親家庭医療費助成
対象者
ひとり親で子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方)を扶養にとっている父または母。ただし、 前年の所得税が非課税となる世帯に限ります。
自己負担額 (※注3) |
月額負担上限額 |
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入院 |
1,200円/日 |
(※注1)18,000円/月 |
(※注1以外)上限なし |
通院 |
530円/日 |
(※注2)2,120円/月 |
(※注1)
市民税非課税世帯で「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」の交付を受けている場合。お持ちでない方はご加入の保険者(健康保険証の発行元)に申請し、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。
(※注2)
同一の医療機関の場合、ひと月に4回(2,120円)までは自己負担していただき、5回目以降の受診分は無料となります。ただし、医療機関に受診する際、その都度保険証と特別医療受給資格証を提示してください。
(※注3)
次の費用は特別医療費助成制度の対象とはなりません。
◆初診時選定療養費、再診時選定療養費
※選定療養費とは、病院と診療所の機能分担を図る観点から厚生労働省が定めたものです。他の医療機関からの紹介状無しに一般病床200床以上の病院を受診された場合に必要となります。ただし、救急患者等については支払い対象外となる場合があります。
詳細は、各医療機関にご確認ください。なお、医療機関により名称が異なる場合があります。
《特別医療費受給資格証の交付手続きに必要なもの》
- 健康保険証(扶養義務者およびお子様のお名前が入っているもの)
-
同一世帯員の所得課税証明書(1月2日以降転入した方のみ)
※申請月、申請内容によって必要な所得課税証明書の年度が異なりますのでお問い合わせください。
《更新について》
有効期限は毎年6月30日です。所得調査のうえ、該当の方には受給資格証を郵送します。
《特別医療費受給資格証の使用方法》
▽鳥取県内の医療機関でのみ使用できます。
▽医療機関を受診するときは、保険証と一緒に受給資格証を医療機関の窓口に提示してください。また、院外処方の場合は薬局でもご提示ください。(提示されない場合は通常の負担となります。)
▽保険適用外の治療などについては対象となりませんので、別途自己負担となります。
◇鳥取県外で受診した場合
県外の医療機関で受診された場合は、保険証の負担割合に応じた患者負担額をお支払いいただきます。
その後、申請により受診の際かかった負担額から上記表の患者負担額を差し引いた額をお返しします。
◇療養費の支給について
全額自己負担された医療費等について、加入されている保険者から療養費として支給された場合は、保険者から支払われた額を除いた患者負担額から、上記表の患者負担額を差し引いた額をお返しします。
・保険証を持たずに医療機関を受診された場合
・補装具(コルセット等)、医療用弱視眼鏡の購入等
・はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けた費用等
◇償還払いの手続きに必要なもの
- 領収書(患者氏名・保険点数・医療機関名等が記入されたもの。レシートは不可)
- 金融機関等の通帳
- 保険証
- 特別医療費受給資格証
*療養費の償還払いの手続きには以下のものも必要です。(診療内容により異なります)
5. 各保険者からの支給決定通知書
6. 医師の診断書または指示書(写し)
※支払い日から5年を経過したものは時効となりますのでご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-22-8111
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