「障害」における「害」の字のひらがな表記の実施について登録日:
○実施に係る考え方
「害」という字のマイナスの印象を考慮し、障害のある人の人権をより尊重するという観点から、ひらがな表記を実施します。
○実施内容
市が作成する文書等において、これまで「障害」「障害のある人」などと表記していたものについて、できるだけ「障がい」「障がいのある人」などと表記します。
○実施時期
平成21年4月1日から実施します。
○ひらがな表記の対象としないもの
(1)条例、規則、要綱、予算書等は当面、対象としないこととします。
(2)上記(1)以外の文書等については対象としますが、次に掲げる各項目については、対象としないこととします。
- 法令、例規、要綱、予算書等の名称及び条文の引用による記載
- 法令、例規、要綱等に規定の制度、事業等(権限行使を伴わない場合は、対象とすることもできる)
- 団体名、施設名等の固有名詞
- 人や人の状態を表さないもの
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 障がい福祉課
電話番号:0857-30-8217
FAX番号:0857-20-3907
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