長期優良住宅の税の軽減更新日:
長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
新築住宅(専用住宅・併用住宅・共同住宅)で以下の要件を満たす家屋は5年間(建築確認申請にて3階建以上の中高層耐火、準耐火住宅と確認できるものについては7年間)120平方メートル分を限度に固定資産税が2分の1になります。
なお、併用住宅については、居宅部分の割合が2分の1以上のものに限ります。
減額措置の対象となる新築住宅の要件
次の(1)と(2)の要件を満たしている建物が対象です。
(1) |
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する長期優良住宅の認定を受けていること。 |
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---|---|---|
(2) |
【新築時期】 |
平成21年6月4日~令和6年3月31日 |
【床面積】 |
50平方メートル以上280平方メートル以下
サービス付き高齢者向け住宅は、30平方メートル以上280平方メートル以下
|
減額を受けるための手続き
下記申告書に長期優良住宅認定通知書の写しを添付し申告してください。
→長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書(PDF/99KB)
長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書(Word/42KB)
※長期優良住宅認定通知書の発行については、 建築指導課にご相談ください。
【建築指導課】
(TEL) 0857-30-8361
(mail) kensido@city.tottori.lg.jp
このページに関するお問い合わせ先
税務・債権管理局 固定資産税課
電話番号:0857-30-8156
FAX番号:0857-20-3920
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