鳥取市

軽自動車等の商品であって使用しない車両について登録日:

  中古自動車販売業者(古物営業法第3条第1項の規定により公安委員会の許可を受けているものに限る)が、平成15年4月2日以降に取得し、(免除を受けようとする年度の)4月1日現在、商品として所有し、かつ、展示しているもので販売を目的としている軽自動車等については、一定の要件を満たせば商品用軽自動車等として軽自動車税(種別割)の課税免除を受けることができます。

 対象車種

 ○軽四輪車

 ○軽二輪車(125cc超~250cc以下のバイク)

 ○軽三輪車

 ○小型二輪自動車(250ccを超えるバイク)

 ○雪上車(スノーモービル等)

要件

次の(1)~(3)の要件を全て満たしていること

(1)中古車販売業者に対する要件

 次の要件を満たしている中古自動車販売業者であること

 ア 古物営業法第3条第1項に定める古物商の許可を受けていること

(2)車両に対する要件

 次のアからオまでの要件をすべて満たしていること

 ア 平成15年4月2日以降に取得したものであること

 イ (免除を受けようとする年度の)4月1日現在、中古自動車販売業者が所有し、かつ、展示しているもので販売を目的としているものであること(修理中のもの、車両置場、オークション会場などにあるものも含まれます)

 ウ (免除を受けようとする年度の)4月1日現在において、軽自動車等の登録名義が、所有者・使用者とも、免除届出をしようとする中古自動車販売業者の名称と一致していること

 エ 試乗車、社用車、代車用車両、レンタカーなどでないこと

 オ 『営業用』でないこと(車検証の「自家用・事業用の別」欄が『自家用』となっているもの)

 カ 古物営業法第16条第1項に定める「帳簿等」(古物台帳など)に記載されていること

届出期限および必要書類

(免除を受けようとする年度の)4月10日までに次を提出してください

 ○軽自動車税(種別割)課税免除届出書

 ○「古物商許可証」の写し

 ○自動車検査証の写し【検査対象外軽自動車(250cc以下のバイク)については「軽自動車届出済証」の写し】

  ※電子化された車検証の場合、「自動車検査証記録事項」の写し

 ○展示状態の写真【標識番号(ナンバープレート)が写っているもの】

※届出期限について

4月10日が土・日のときは次の月曜日が届出期限となります

ダウンロード

軽自動車税(種別割)課税免除届出書(Excel/41KB)

軽自動車税(種別割)課税免除の手引き(PDF/172KB)

 

このページに関するお問い合わせ先

税務・債権管理局 市民税課 税制係
電話番号:0857-30-8144
FAX番号:0857-20-3921

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