固定資産税・都市計画税の税率変更について更新日:
市町村合併の特例により、平成17年度から平成21年度までの5年間は編入前の町村税条例により取り扱っていた税率が、平成22年度から下記の表のとおり変更になりました。
市の一体性及び住民負担の公平を期す観点からも、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
【固定資産税の税率】
資産の所在 |
平成21年度まで |
平成22年度から |
---|---|---|
福部地域・用瀬地域・佐治地域・気高地域・鹿野地域 |
1.4% |
1.5% |
鳥取地域・国府地域・河原地域・青谷地域 |
1.5% |
【都市計画税の税率】
資産の所在 |
平成21年度まで |
平成22年度から |
---|---|---|
国府地域の市街化区域 |
なし |
0.1% |
鳥取地域の市街化区域 |
0.1% |
≪ 変更理由 ≫
固定資産税・都市計画税については、合併特例法の規定により、 合併後直ちに合併市町村の全域にわたって均一の課税をすることで、かえって、住民の負担にとって不均衡が生じると考えられる場合には、合併の日の属する年度及びこれに続く5年度に限り、区域により税率を異にすること(不均一課税)が認められており、本市ではこれを条例で定め適用しています。
鳥取市の固定資産税・都市計画税の場合、平成16年11月の合併により不均一課税ができる期間は平成21年度をもって終了しました。そして、平成22年度からは鳥取市の全地域で均一の課税を行うことになりました。
このページに関するお問い合わせ先
税務・債権管理局 固定資産税課
電話番号:0857-30-8156
FAX番号:0857-20-3920
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