鳥取市

廃棄物の分類登録日:

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」では、廃棄物を一般廃棄物と産業廃棄物に分類しています。

産業廃棄物

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定められた20品目の廃棄物

特別管理廃棄物

爆発性、毒性、感染性その他人の健康または生活環境にかかる被害を生じるおそれがある性状を有する廃棄物

事業系一般廃棄物

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物を除くもの

家庭廃棄物

一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物

産業廃棄物の種類

種類

対象

具体例

1

燃え殻

全業種

焼却灰、石炭がらなど

2

汚泥

全業種

排水処理後に生じる汚泥など

3

廃油

全業種

鉱物性油、植物性油などの廃油

4

廃酸

全業種

廃硫酸、廃塩酸などの廃液

5

廃アルカリ

全業種

廃ソーダ液などのアルカリ性の廃液

6

廃プラスチック類

全業種

合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど

7

紙くず

特定業種

建設業(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたもの)

パルプ、紙または紙加工品の製造業

新聞業(新聞巻き取り紙を使用して印刷発行を行うもの)

出版業(印刷出版を行うもの)

製本業、印刷出版業

PCBが塗布され、または染み込んだもの

8

木くず

特定業種

建設業(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたもの)

木材または木製品の製造業(家具製造業を含む)

パルプ製造業、輸入木材の卸売業

PCBが塗布され、または染み込んだもの

9

繊維くず

特定業種

建設業(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたもの)

繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)

PCBが塗布され、または染み込んだもの

10

動植物性残渣

特定業種

食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で、原料として使用した動物または植物にかかる固形状の不要物

11

動物系固形不要物

特定業種

と畜場においてとさつまたは解体した獣畜

食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥

12

ゴムくず

全業種

天然ゴムくず

13

金属くず

全業種

鉄くず、非鉄金属くずなど

14

ガラスくず

コンクリートくず

陶磁器くず

全業種

ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くずなど

「コンクリートくず」にあっては、工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものを除く

15

鉱さい

全業種

製鉄所の炉の残さいなど

16

がれき類

特定業種

工作物の新築、改築または除去に伴って生じたコンクリート破片など

17

動物のふん尿

特定業種

畜産農業から生じるもの

18

動物の死体

特定業種

畜産農業から生じるもの

19

ばいじん

 

ばい煙発生施設で発生するもので、集じん施設で集められたもの

産業廃棄物の焼却施設から発生するもので、集じん施設で集められたもの

20

その他廃棄物

 

1~19の産業廃棄物を処分するために処理したもの

輸入された廃棄物(航行廃棄物、携帯廃棄物を除く)

特別管理廃棄物の種類

(※一般・・・特別管理一般廃棄物、産廃・・・特別管理産業廃棄物)

種類

区分

具体例

1

ばいじん

一廃

処理能力5t/日以上のごみ処理施設で、焼却灰とばいじんが分離し、排出された施設に設けられた集塵機で捕集されたもの

2

感染性廃棄物

一廃

産廃

医療関係等から排出される廃棄物で、感染性病原体が含まれ、もしくは付着している廃棄物またはこれらのおそれのある廃棄物

3

排出基準を超える焼却灰など

一廃

 

4

廃油

産廃

全ての事業活動から生じる廃棄物(揮発油類、灯油、軽油類)

5

廃酸

産廃

全ての事業活動から生じる廃棄物(pH2.0以下のもの)

6

廃アルカリ

産廃

全ての事業活動から生じる廃棄物(pH12.5以上のもの)

7

特定有害産業廃棄物

産廃

  • 廃PCBなど、PCB汚染物及び処理物
  • 鉱さい及び鉱さいを処分するために処理したもの
  • 廃石綿類
  • 水銀、水銀化合物を含むばいじん
  • 特定有害物質及びこれらの化合物を含むばいじん及び燃え殻
  • 特定有害物質を含む廃油
  • 特定有害物質及びこれらの化合物を含む汚泥・廃酸・廃アルカリ
  • 特定有害物質を含む汚泥・廃酸・廃アルカリ
  • 廃棄物焼却炉である特定施設から発生したばいじんまたは燃え殻
  • 排ガス洗浄装置を有する上記特定施設から発生した汚泥

 

業種別のごみの区分

(※産廃・・・産業廃棄物、一廃・・・一般廃棄物)

主な事業

主な廃棄物

区分

備考

一般的な事務所、団体

紙ごみ、従業員の出す可燃ごみ

 一廃

 古紙類は再資源化へ

OA機器

産廃

飲食店、卸業、小売店、ホテル、旅館業

生ごみ

一廃

 生ごみは再資源化へ

食用油、包装用ビニール、業務用機器

産廃 

農業

農薬、ハウス用ビニール・パイプ

ビニールマルチ、あぜシート

産廃

 

水産加工業

魚のアラ、発泡スチロール

産廃

 

運送業、運輸業

客の出すごみ

一廃

 

廃油、廃タイヤ、バッテリー

産廃

建設業、解体業

障子、ふすま、壁紙、がれき類

コンクリート、鉄筋コンクリート、木材、

アスファルト(特定建設資材)

産廃

特定建設資材は再資源化へ

木材製造業、

木製品製造業、

パルプ製造業、

輸入木材卸売業

木製パレット

産廃

 

上記を除く製造業

小売業

木製パレット

産廃

 

塗装業

ビニール、塗料缶

産廃

 

縫製業

糸くず(天然繊維くず)

一廃

 

合成繊維くず、業務用ミシン

産廃

 

印刷業、出版業

印刷くず、印刷インク

産廃

 

ガソリンスタンド

廃油、廃タイヤ、廃バッテリー

産廃

 

遊技業

パチンコ台、スロットマシン、テレビゲーム機

産廃

 

理容院、美容院

毛髪(人毛)

一廃

 

理美容器具、業務用医薬品及びその容器

産廃

 

病院、医療機関

注射針、注射器などの医療機器

産廃

 

○事業所から排出される不燃ごみは産廃となります。

このページに関するお問い合わせ先

環境局 環境保全課
電話番号:0857-30-8092
FAX番号:0857-20-3918

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