鳥取市

事業所ごみの取り扱い更新日:

事業者とは?

事業者とは、業種の種類や営利目的の有無、規模の大小に関わらず、事業を営むものをいいます。

会社、店舗(個人商店を含む)、工場、旅館、ホテル、飲食店、農業、漁業、病院、公共施設など事業を営むもの全てが事業者となります。また、事業者から排出された廃棄物は、質量を問わず「事業系廃棄物(事業所ごみ)」となります。

事業者の責務

事業者は、その事業活動に伴って排出される全ての廃棄物について、処理責任を有しています。これは、自ら処理する場合だけでなく、処理業者に委託する場合も同様です。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による規定

  • 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない
  • 事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行い、減量化に努めなければならない。
  • 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合、適正に処理しやすい製品、容器等の開発を行うとともに、処理の方法について、情報を提供しなければならない。
  • 事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

「廃棄物の処理及び再利用に関する条例」による規定

  • 事業者は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進することにより、廃棄物を減量しなければならない。
  • 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が一般廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないように努めなければならない。
  • 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
  • 事業者は、一般廃棄物の減量、適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。

産業廃棄物の処理

事業者が産業廃棄物の処理を行う方法は、次のいずれかのとおりです。

  1. 産業廃棄物処理基準に従って、事業者自らが処理施設を建設し、処理する(自家処理)。
  2. 産業廃棄物処理基準に従って、事業者自らがその産業廃棄物を産業廃棄物処理許可業者の処理施設に搬入する。
  3. 産業廃棄物処理許可業者に、その産業廃棄物の収集、運搬及び処分を委託する。

産業廃棄物の処理及び許可業者については、鳥取県のホームページ(廃棄物の適正処理の推進)を確認されるか、一般社団法人 鳥取県産業資源循環協会(0858-26-6611)にお問い合わせください。

一般廃棄物の処理

事業者が一般廃棄物の処理を行う方法は、次のいずれかのとおりです。

  1. 一般廃棄物処理基準に従って、事業者自らが処理施設を建設し、処理する(自家処理)。
  2. 事業者自らがその一般廃棄物を処理施設に搬入する。
  3. 一般廃棄物処理業の許可業者に、その一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託する。

このうち、可燃ごみを一般廃棄物処理施設に搬入する場合、その一般廃棄物が発生した地域ごとに受入できる処理施設が異なります。該当地域外の施設には搬入できませんのでご注意ください。

また、収集運搬を委託する場合においても、許可業者によっては営業区域が限定されている場合がありますのでご注意ください。

■一般廃棄物収集運搬・処分(中間処理)業 許可業者一覧

注意!

事業系一般廃棄物も、条例によりごみの種類ごとに分別・減量化するよう義務付けられています。(直接持ち込む場合も、許可業者に収集を依頼するときも同様に分別が必要です。)

なお、廃棄物の処理を他人に委託する場合、「無許可で一般(産業)廃棄物の収集運搬又は処分を業として行った者」のみならず、「無許可業者等に一般(産業)廃棄物の処理を委託した者」についても、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と、法律に罰則規定が設けられていますので十分ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ先

生活環境課
電話番号:0857-30-8084
FAX番号:0857-20-3918

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