UJIターン者住宅利活用推進事業登録日:
1.事業概要
鳥取市では、「鳥取市UJIターン者住宅利活用推進事業」として、本市の空家バンクに登録された住宅に定住の目的で入居する場合等、改修や住宅にある家財道具を処分するものに対し、その費用の一部を補助しています。
2.事業実施期間
- 令和5年4月から令和6年3月までの期間(1年間)
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避難者が行う事業は、避難の原因となった災害の発生した日から10年後の年度末まで。
※各年度ごとの予算の範囲内で行う。
3.補助対象要件
- 補助対象者は、入居する者、避難者、住宅の所有者又はNPO等本市が空家運営業務を委託している団体とする。
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入居する者は、鳥取県外の在住者であること。ただし、鳥取県外から転入して6か月以内の者は対象とする。
(住民登録により確認) - 改修又は家財道具処分について、未契約および未着工であること。
- 改修の場合は、登記事項証明書等で住宅の所有者を確認できる物件であること。
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避難者は、次のア又はイのいずれかに該当する者をいう。
ア 災害(平成23年3月11日以降に発生し、激甚災害に指定されたものをいう。以下同じ。)の日から3年以内にその災害の対象地域から市に避難してきた者(市への避難を希望している者を含む。)又は避難後市に住所を有するに至った者で、鳥取市定住促進・Uターン相談支援窓口に相談者登録しているもの(本補助金の申請日前1年以内に本市から転出したことがある者を除く。)
イ 平成23年3月11日に発生した東日本大震災の被災地から避難してきた者であって、平成28年11月8日時点で既に市内に避難しており、かつ、市が避難者として把握しているもの
4.補助対象及び補助額
補助対象経費×補助率=補助額(予算の範囲内・限度額を超える場合は限度額)
補助対象事業の内容 |
補助対象者 |
補助対象経費 |
補助率 |
上限額 |
交付申請の時期 |
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空き家バンクに登録された住宅を改修し、又は家財道具を処分する場合 ※実家は対象外とする |
UJIターン希望者、UJIターン者、避難者又は空き家提供者 |
補助対象事業の実施に要する経費のうち居住の用に供する部分に係る改修費並びにごみ処理手数料、収集・運搬料金、特定家庭用機器リサイクル料金及び廃棄物処分業者等に委託して家財を処分する場合における委託費等 |
50/100 |
40万円
※サブリース住宅で改修と家財道具処分を分割して申請する場合は、合わせて40万円とする。 |
借主決定後 |
空き家バンクに登録されたサブリース住宅を改修し、又は家財道具を処分する場合(同一年度内に限り、改修と家財道具処分を分割して申請できる。) |
空き家提供者のうち本市が「空き家運営業務」を委託している団体 |
⑴ 改修のみ又は改修と家財道具処分を同時に行う場合は、借主決定後 ⑵ 家財道具処分のみの場合は、借主決定前においても申請できる。 |
※NPO等の団体とは、本市が「空家運営業務」を委託している団体を言う。
5.【フラット35】(住宅金融支援機構)との連携
UJIターン希望者、UJIターン者、避難者が改修で当補助金と【フラット35】をセットで利用される場合、【フラット35】の借入金利が一定期間引き下げられます。
金利引下げ期間 |
金利引下げ幅 |
---|---|
当初5年間 |
【フラット35】の借入金利から年▲0.25% |
詳しくは、住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。
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